○奥州市立学校教職員安全衛生管理規程

平成23年6月30日

教委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織

第1節 安全衛生管理責任者等(第4条―第7条)

第2節 安全衛生委員会(第8条―第13条)

第3章 安全管理(第14条―第18条)

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生(第19条―第24条)

第2節 健康診断(第25条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、教職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会等の責務)

第2条 教育委員会及び所属長は、法及びこの訓令に定める事項を適切に実施するとともに、教職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、「教職員」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員であって、奥州市立小中学校条例(平成18年奥州市条例第104号)に規定する小中学校及び奥州市立学校給食センター(以下「学校等」という。)に勤務するものをいう。

第2章 組織

第1節 安全衛生管理責任者等

(安全衛生管理責任者)

第4条 教職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため、安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、教育長をもって充てる。

3 安全衛生管理責任者に事故があるときは、教育部長がその職務を代理する。

(安全衛生管理者)

第5条 すべての学校等を一括して一つの事業場として、安全衛生管理者を置き、教育長が指名する者をもって充てる。

2 前項に規定する安全衛生管理者は、法第10条第1項に掲げる業務を行う。

(安全衛生推進者等及び産業医)

第6条 法及びこれに基づく命令の定めるところにより、学校等に安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医を置く。

2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、教職員の中から教育長が指名する。

3 産業医は、教育長が指名する。

(安全衛生主任)

第7条 学校等に所属長の命を受けて教職員の安全及び衛生に関する事務を処理させるため、安全衛生主任を置く。

第2節 安全衛生委員会

(設置)

第8条 法及びこれに基づく命令の定めるところにより、教職員の安全及び衛生に係る重要事項を調査審議させるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第9条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

(構成)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 安全衛生管理責任者 1人

(2) 安全衛生管理者 1人

(3) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 4人以内

(4) 労働安全又は衛生について経験を有する者 5人以内

(5) 産業医 1人

(選任)

第11条 前条第3号に規定する委員は、教育委員会が選任する。

2 前条第4号に規定する委員は、職員団体の推薦のあった教職員の中から、教育委員会が指名する。

3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。

(委員長の権限等)

第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

第13条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 安全管理

(危害等の防止)

第14条 安全衛生管理責任者は、負傷又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(緊急措置に必要な訓練等)

第15条 安全衛生管理責任者は、教職員に対して危害を及ぼし、又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。

(危害防止事項の遵守)

第16条 教職員は、危害等防止のために必要な事項を遵守しなければならない。

(安全教育)

第17条 安全衛生管理責任者は、教職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。

(安全衛生推進者等の教育)

第18条 安全衛生管理責任者は、安全管理の適切かつ円滑な実施を図るため、安全衛生推進者、衛生推進者その他の教職員に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

第4章 衛生管理

第1節 職場衛生

(健康管理)

第19条 所属長は、学校等に安全衛生推進委員会を設置し、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(作業の管理)

第20条 所属長は、教職員の健康に配慮して、教職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(健康の保持増進の義務)

第21条 教職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、所属長の指示するところに従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。

(安全衛生推進者等の教育)

第22条 安全衛生管理責任者は、衛生管理の適切かつ円滑な実施を図るため、安全衛生推進者、衛生推進者その他の職員に対して、その業務遂行上必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。

(環境衛生)

第23条 所属長は、教職員の執務環境の保持等に努めなければならない。

(防疫)

第24条 所属長は、教職員が感染性の疾患等にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。

第2節 健康診断

(健康診断の実施)

第25条 教職員の健康診断は、定期健康診断、特別健康診断、臨時健康診断及び給食従事員の検便とする。

(定期健康診断)

第26条 定期健康診断は、毎年1回すべての教職員について実施する。

2 定期健康診断の項目は、安全衛生管理責任者が別に定める。

(特別健康診断)

第27条 特別健康診断は、前条に規定する定期健康診断のほかに、特別な業務に従事している職員について実施する。

2 特別健康診断の職種及び項目は、奥州市職員安全衛生管理規程(平成18年奥州市訓令第22号)別表を適用する。

(臨時健康診断)

第28条 臨時健康診断は、前2条に規定する健康診断のほか安全衛生管理責任者が必要と認めるときにおいて、その都度教職員の全部又は一部について実施する。

(給食従事員の検便)

第29条 給食従事員の検便は、法及びこれに基づく命令の定めるところにより行うものとする。

(教職員の受診義務)

第30条 教職員は、指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養者、休職者及びその他の事情で受診できないと認められる者については、この限りでない。

2 教職員は、健康診断の結果、異常と認められたときは、必要に応じて精密検査を受けなければならない。

(健康診断等の事後措置)

第31条 安全衛生管理責任者は、教職員の健康診断を実施したときは、その結果を記録しておくとともに、校長及び本人へ通知する。

2 校長は、教職員の健康診断その他医師の診断の結果、教職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、別表の区分に従い適切な措置を講じるよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第32条 教職員の健康診断に関与した者は、その職務上知り得た教職員の心身の欠陥や秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年9月29日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年9月29日から施行する。

別表(第31条関係)

健康診断等の結果の判定基準

区分

判定基準

保護措置基準

(1) 要休業

1 勤務を休む必要のあるもの

2 医師による直接の医療行為を必要とするもの

3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

1 休暇、休職等の方法で療養のため必要な期間勤務をさせない

2 必要な医療を受けるよう指示する

3 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する

(2) 要軽業

1 勤務の制限を加える必要のあるもの

2 医師による直接の医療行為を必要とするもの

3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること

2 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせない

3 必要な医療を受けるよう指示する

4 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する

(3) 要注意

1 勤務をほぼ正常に行ってよいもの

2 医師による直接の医療行為を必要とするもの

3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

1 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する

2 必要な医療を受けるよう指示する

3 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する

(4) 要観察

1 平常の生活でよいもの

2 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

平常の勤務でよいが、必要な検査、予防接種等を受けるよう指示する

(5) 健康

勤務を正常に行ってよいもの

医療行為の必要のないもの

備考 この表は、市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員に適用する。

奥州市立学校教職員安全衛生管理規程

平成23年6月30日 教育委員会訓令第1号

(平成28年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成28年9月29日 教育委員会訓令第5号