○奥州市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年1月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、市長が管理し、及び執行する教育に関する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長が管理し、及び執行する事務)

第2条 市長は、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行するものとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

平成27年1月30日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年1月30日 条例第2号