○奥州市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年奥州市条例第8号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 行政の運営上、特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受け、臨時に講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関連ある試験等を受ける場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求をし、審査会又は支部審査会からの呼び出しに応じて、その審査等に出頭する場合
(6) 休日及び休暇(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年奥州市条例第36号。以下「一般職条例」という。)に規定する休日及び休暇をいう。なお、一般職条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。)を取得する場合
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項に規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。