○奥州市教育委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づく標準的な職及び同法第15条の2第1項第5号の規定に基づく職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力(以下「標準職務遂行能力」という。)を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 単純な労務に雇用される職員(以下「技能職員等」という。)を除く職員に係る前条の標準的な職は、別表第1の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 技能職員等に係る標準的な職は、別表第2の左欄に掲げる職務の種類に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1の1の項に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第3の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 別表第1の2の項に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第4の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

3 別表第2に掲げる職務に係る標準職務遂行能力は、別表第5の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。附則

第1条 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月27日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

1 2の項に掲げる職員以外の職務

1 奥州市教育委員会行政組織規則(平成19年奥州市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第11条第1項に規定する教育部長の属する職制上の段階

部長

2 規則第12条第1項に規定する課長及び支所長、規則第13条第1項に規定する指導監、規則第14条第1項に規定する室長、規則第15条第1項に規定する主幹、規則第21条第2項第1号に規定する館長及び同条同項第2号に規定する所長並びに奥州市立幼稚園管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第23号)第19条第1項に規定する園長の属する職制上の段階

課長

3 規則第12条第2項に規定する課長補佐及び支所長補佐、規則第14条第2項に規定する室長補佐、規則第15条第1項に規定する副主幹、規則別表第2に規定する館長補佐、所長補佐、副館長及び副園長並びに奥州市立学校給食センター条例施行規則(平成18年奥州市教育委員会規則第22号。以下「給食センター規則」という。)第3条第1項第1号に規定する所長補佐、副所長及び副主幹の属する職制上の段階

課長補佐

4 規則第16条第1項に規定する係長、同条第4項に規定する主査及び同条第5項に規定する上席主任、規則別表第2に規定する主査並びに給食センター規則第3条第1項第2号に規定する係長、主査及び上席主任の属する職制上の職階

係長

5 規則第16条第6項に規定する主任、規則別表第2に規定する主任及び給食センター規則第3条第1項第2号に規定する主任の属する職制上の職階

主任

6 規則第21条第2項第4号に規定する解説員、同条同項第5号に規定する嘱託員、規則別表第1に規定する主事及び技師、規則別表第2に規定する主事並びに給食センター規則第3条第1項第3号に規定する主事の属する職制上の職階

主事

2 資格を有する職員の職務

1 規則別表第1に規定する主任指導主事の属する職制上の職階

課長補佐

2 規則別表第1に規定する指導主事の属する職制上の職階

係長

3 規則別表第1に規定する上席主任社会教育主事、上席主任学芸員及び上席主任管理栄養士、規則別表第2に規定する上席主任司書及び上席主任幼稚園教諭、奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号。以下「学校規則」という。)別表に規定する栄養技師長及び上席主任栄養士並びに給食センター規則第3条第1項第4号に規定する栄養技師長の属する職制上の職階

上席主任

4 規則別表第1に規定する主任社会教育主事、主任学芸員及び主任管理栄養士、規則別表第2に規定する主任司書及び主任幼稚園教諭、学校規則別表に規定する主任栄養技師及び主任栄養士並びに給食センター規則第3条第1項第4号に規定する主任学校栄養職員及び主任栄養技師の属する職制上の職階

主任

5 規則第21条第2項第3号に規定する学芸調査員、規則別表第1に規定する社会教育主事、学芸員、文化財専門員、管理栄養士及び栄養士、規則別表第2に規定する司書、司書補及び幼稚園教諭、学校規則別表に規定する司書、司書補、栄養技師、養護婦及び栄養士並びに給食センター規則第3条第1項第5号に規定する学校栄養職員及び栄養技師及び同条同項第6号に規定する栄養教諭の属する職制上の職階

主事

別表第2(第2条関係)

職務の種類

標準的な職

1 規則別表第1に規定する自動車運転手、給食センター規則第3条第1項第9号に規定する主任自動車運転手及び同条同項第10号に規定する自動車運転手の職務

自動車運転手

2 規則別表第1に規定する調理師、学校規則別表に規定する主任調理師、調理師及び調理作業手並びに給食センター規則第3条第1項第11号に規定する主任調理師及び同条同項第12号に規定する調理師の職務

調理師

3 規則別表第1に規定するボイラー技士、学校規則別表に規定する主任ボイラー技士及びボイラー技士並びに給食センター規則第3条第1項第7号に規定する主任ボイラー技士及び同条同項第8号に規定するボイラー技士の職務

ボイラー技士

別表第3(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

1 部長及び課長

1 規律・責任

全体の奉仕者として高い倫理観を有し、服務規律を遵守して公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

豊富な知識や経験を活かし、組織目標達成のため大局的な視点から有効な政策判断を行うことができる。

3 コミュニケーション・交渉

組織方針の実現に向け、対外的な説明や関係者との折衝及び調整を通じて合意形成を行うことができる。

4 業務遂行

適切な業務分配と進捗管理を行い、成果を上げるとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

2 課長補佐及び係長

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・判断

知識や経験を活かし、効率的な業務遂行や課題解決に取り組むことができる。

3 コミュニケーション・交渉

上司や部下と協力的な関係を構築するほか、関係者や市民等に対して適切な説明及び調整を行うことができる。

4 業務遂行

組織の業務を計画的に進めて確実に遂行するとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

3 主任及び主事

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能

必要な知識及び情報を収集し、効率的な業務遂行に活用することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。

4 業務遂行

積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。

別表第4(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

課長補佐及び係長

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

知識や経験を活かし、効率的な業務遂行や課題解決に取り組むことができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や部下と協力的な関係を構築するほか、関係者や市民等に対して適切な説明及び調整を行うことができる。

4 業務遂行

組織の業務を計画的に進めて確実に遂行するとともに、部下の指導及び育成を行うことができる。

上席主任、主任及び主事

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務内容に沿った専門的技術を習得し、状況に応じて発揮することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚と良好な関係性を構築し、関係者や市民等に適切な説明を行うことができる。

4 業務遂行

専門性を発揮し、積極的に創意工夫と改善をしながら業務に取り組むことができる。

別表第5(第3条関係)

標準的な職

標準職務遂行能力

自動車運転手、調理師及びボイラー技士

1 規律・責任

全体の奉仕者として法令や社会規範、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技能

求められる成果に対して専門的技術や知識を発揮し、臨機応変に対処することができる。

3 コミュニケーション・理解

上司や同僚、関係者や市民に対して円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

創意工夫と改善をしながら、業務に取り組むことができる。

奥州市教育委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年4月1日 教育委員会訓令第4号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月3日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月27日 教育委員会訓令第5号