○奥州市教育研究所条例
平成18年2月20日
条例第103号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市の教育に関する専門的、技術的事項の調査研究を行うため、奥州市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市教育研究所 | 奥州市江刺大通り1番8号 |
(所掌)
第3条 研究所の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 学力調査、学力調査結果の分析及び教育課程についての調査研究
(2) 学校教育に関する専門的な研修の実施並びに教職員等への指導及び助言
(3) 教育相談の実施並びに特別支援に関する実践研究、指導及び療育
(4) 研究所業務に関する情報の収集及び提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、調査研究に関し必要な事項
(職員)
第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年3月7日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。