○奥州市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
平成20年8月1日
教委告示第3号
(設置)
第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育振興基本計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、計画の策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校教育関係団体の推薦を受けた者
(2) 社会教育関係団体の推薦を受けた者
(3) 学識経験者
(4) 公募による者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、市長部局及び教育委員会事務局の職員のうちから教育委員会が任命する者をもって構成する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(平成28年6月29日教委告示第5号)
この告示は、平成28年6月29日から施行する。