○奥州市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成27年3月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市教育委員会の権限に属する事務で、奥州市長の補助機関である職員若しくは管理に属する行政機関に属する職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行事務)
第2条 補助執行職員に補助執行させる事務(以下「補助執行事務」という。)は、次のとおりとする。
(1) 社会教育の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 社会教育行政方針及び社会教育計画の策定に関すること。
(3) 社会教育委員会議に関すること。
(4) 図書館に関すること。
(5) 図書館協議会に関すること。
(6) その他社会教育に関すること。
(7) 学校体育施設の開放事業に関すること。
(8) 幼稚園児の就園管理に関すること。
(代決及び専決等)
第3条 補助執行事務に係る代決及び専決等については、奥州市教育委員会代決専決規程(平成25年奥州市教育委員会訓令第1号。以下「代決専決規程」という。)第3条から第8条までの規定を準用する。この場合において、代決専決規程第3条第1項及び第6条第1項の規定中並びに別表第1専決事項の部、別表第2専決事項の部及び別表第3専決事項の部中「教育部長」とあるのは「所管の部長」と読み替えるものとし、次の各号に掲げる用語の意義は、代決専決規程第2条の規定によらず、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 社会教育及び視聴覚教育に必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。
(2) 社会教育に関する資料の作成及び配布に関すること。
(3) 所管に属する教育機関との連絡に関すること。
(4) 学校施設開放使用登録に関すること。
(5) 学校施設開放使用許可に関すること。
(合議等)
第4条 補助執行事務のうち、その処理に当たり疑義のある事項又は異例と認められる事項については、あらかじめ、教育委員会に合議するものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年5月28日から施行し、同年4月1日から適用する。