○奥州市立小中学校管理運営規程

平成18年2月20日

教委訓令第13号

第1条 奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号。以下「規則」という。)に基づく承認申請届出及び報告は、次によるものとする。

規則の根拠規定

届出及び報告に関する事項

届出及び報告の期日

届出及び報告の様式

第3条第2項

休業日の設定の届出

実施日の7日前まで

様式第1号

第4条第2号

休業日と授業日相互振替の届出

実施日の14日前まで

様式第2号

第5条

休業日に授業を行うことの届出

実施日の14日前まで

様式第3号

第6条第2項

臨時休業の報告

実施直後

様式第4号

第9条第1項

教育課程等の届出

毎年度4月末日まで

様式第5号

第9条第2項

教育課程等の報告

毎年度4月末日まで

様式第6号

第10条

教育活動の届出

実施の14日前まで

様式第7号

第11条第2項

出席停止の報告

実施直後

様式第8号

第13条

事故の報告

事故発生直後

様式第9号

第16条

教材の届出

使用の20日前まで

様式第10号

第2条 規則第4条第2号の規定に基づき、授業日と休業日を相互に振替えるときは、できるだけ直近の授業日と休業日を相互に振り替えるものとする。

第3条 規則第16条の規定に基づく教材の届出に当たって、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要により教材の実物を添付させることがある。

第4条 規則の規定により、承認申請書を教育委員会に提出する際は、2部提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の町立小中学校管理運営規程(平成11年前沢町教委訓令第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年7月25日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年7月25日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の本則各号に掲げる訓令に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市立小中学校管理運営規程

平成18年2月20日 教育委員会訓令第13号

(平成23年7月25日施行)