○学校教育法に基づく出席停止の命令の手続に関する規則

平成18年2月20日

教委規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条(法第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)第3項の規定に基づき、児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(出席停止命令)

第2条 教育長は、法第35条第1項各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対し、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。

2 教育長は、前項の出席停止を命じようとするときは、児童又は生徒が在籍する学校の校長(以下「当該校長」という。)に対し、出席停止の命令に関する意見書の提出を求めなければならない。ただし、次条の規定により、当該校長から意見の申出がある場合は、この限りでない。

3 教育長は、第1項の出席停止を命じるときは、出席停止命令書(様式第1号)を出席停止の命令に係る児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)の保護者に交付しなければならない。

(校長の意見の申出)

第3条 校長は、法第35条第1項に定める出席停止を命じることが適当であると認めるときは、出席停止意見書(様式第2号)により教育長に申し出るものとする。

(保護者等の意見聴取等)

第4条 教育長は、第2条第1項の出席停止を命じるときは、あらかじめ、当該児童等の保護者の意見を聴取しなければならない。ただし、当該児童等の保護者が、正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。

2 教育長は、前項の意見の聴取を行うときは、当該児童等の保護者に対し、意見の聴取を行う時間、場所その他必要な事項を記載した書面により通知しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭により通知することができる。

3 教育長は、当該児童等に対する指導を効果的なものとするため必要と認めるときは、当該児童等から意見を聴取することができる。

(学習支援等の措置)

第5条 教育長は、当該児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法に基づく出席停止の命令の手続に関する規則(平成13年江刺市教育委員会規則第8号)又は学校教育法に基づく出席停止の命令の手続きに関する規則(平成14年胆沢町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年7月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年3月31日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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学校教育法に基づく出席停止の命令の手続に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第27号

(平成27年3月31日施行)