○奥州市立小中学校評議員要綱

平成18年2月20日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号)第37条に規定する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とする。

(設置の届出)

第3条 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)を奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(委嘱)

第4条 学校評議員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 当該学校評議員を設置する学校(次号及び第6号において「学校」という。)の校長から推薦された者

(3) 学校の職員以外の者

(4) 児童又は生徒以外の者

(5) 教育委員、教育長その他教育委員会事務局職員以外の者

(6) 職務又は権限に基づき学校運営に関係する者以外の者

(推薦)

第5条 校長は、学校評議員を推薦するときは、学校評議員推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(任期)

第6条 学校評議員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(秘密の保持)

第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(運営)

第8条 学校評議員の運営は、校長の権限と責任において行うものとする。

2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めるものとする。

3 校長は、評議員の意見を参考にして、学校運営を行うものとする。

4 校長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを主宰する。

(謝金)

第9条 学校評議員に対する謝金については、予算の定めるところによる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成23年7月25日教委告示第4号)

この告示は、平成23年7月25日から施行する。

(平成25年3月21日教委告示第2号)

平成25年4月1日から施行する。

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奥州市立小中学校評議員要綱

平成18年2月20日 教育委員会告示第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会告示第2号
平成23年7月25日 教育委員会告示第4号
平成25年3月21日 教育委員会告示第2号