○奥州市立小中学校評議員要綱
平成18年2月20日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市立小中学校管理運営規則(平成18年奥州市教育委員会規則第17号)第37条に規定する学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 学校評議員の定数は、1校につき5人以内とする。
(設置の届出)
第3条 校長は、学校評議員を設置しようとするときは、学校評議員設置届(様式第1号)を奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。
(委嘱)
第4条 学校評議員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育に関する理解及び識見を有する者
(3) 学校の職員以外の者
(4) 児童又は生徒以外の者
(5) 教育委員、教育長その他教育委員会事務局職員以外の者
(6) 職務又は権限に基づき学校運営に関係する者以外の者
(推薦)
第5条 校長は、学校評議員を推薦するときは、学校評議員推薦書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。
(任期)
第6条 学校評議員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(秘密の保持)
第7条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(運営)
第8条 学校評議員の運営は、校長の権限と責任において行うものとする。
2 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求めるものとする。
3 校長は、評議員の意見を参考にして、学校運営を行うものとする。
4 校長は、必要に応じて、評議員による会議を招集し、これを主宰する。
(謝金)
第9条 学校評議員に対する謝金については、予算の定めるところによる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年7月25日教委告示第4号)
この告示は、平成23年7月25日から施行する。
附則(平成25年3月21日教委告示第2号)
平成25年4月1日から施行する。