○奥州市就学支援委員会規則

平成18年2月20日

教委規則第25号

(設置)

第1条 障がいのある就学予定者、児童及び生徒(以下「障がい児等」という。)について、適切な教育的対応を行うため、奥州市就学支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障がい児等の障がいの程度について専門的な検査診断を行い、特別支援学校又は特別支援学級への就学又は入級に係る適正な判定を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、障がい児等に対する教育的対応について、適切な相談、助言及び支援を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 公立学校の校長、副校長、教諭及び養護教諭

(2) 児童福祉施設等関係行政機関の職員

(3) 医師

(4) 教育委員会事務局職員

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、教育委員会が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 委員会に、専門事項を調査するために専門委員を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

奥州市就学支援委員会規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第25号
平成19年3月27日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号