○奥州市立学校給食センター条例
平成18年2月20日
条例第106号
(設置)
第1条 学校給食の実施のため、奥州市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管学校)
第2条 給食センターの名称、位置及び所管学校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管学校 |
奥州市立東水沢学校給食センター | 奥州市水沢佐倉河字瀬ノ上2番地5 | 奥州市立佐倉河小学校 奥州市立水沢中学校 奥州市立東水沢中学校 奥州市立水沢南中学校 |
奥州市立真城学校給食センター | 奥州市水沢真城字高田44番地1 | 奥州市立真城小学校 奥州市立姉体小学校 奥州市立羽田小学校 |
奥州市立江刺学校給食センター | 奥州市江刺岩谷堂字小境1番地 | 奥州市立岩谷堂小学校 奥州市立江刺愛宕小学校 奥州市立田原小学校 奥州市立江刺ひがし小学校 奥州市立稲瀬小学校 奥州市立江刺第一中学校 |
奥州市立前沢学校給食センター | 奥州市前沢字河ノ畑70番地 | 奥州市立前沢小学校 奥州市立前沢中学校 |
奥州市立胆沢学校給食センター | 奥州市胆沢小山字菅谷地123番地2 | 奥州市立胆沢第一小学校 奥州市立南都田小学校 奥州市立若柳小学校 奥州市立衣川小学校 奥州市立衣里小学校 奥州市立胆沢中学校 奥州市立衣川中学校 |
(職員)
第3条 給食センターに所長及び必要な職員を置く。
(運営協議会)
第4条 給食センター(奥州市立水沢小学校、奥州市立水沢南小学校及び奥州市立常盤小学校に設置する単独調理場を含む。)の運営を適正かつ円滑に行うため、奥州市学校給食運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成20年12月12日条例第47号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(地域自治区の設置期間の満了に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 地域自治区の設置期間の満了に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年奥州市条例第17号)の一部を次のように改正する。
附則(平成30年9月13日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の表奥州市立胆沢中学校の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(奥州市立学校給食センター条例の一部改正)
2 奥州市立学校給食センター条例(平成18年奥州市条例第106号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和4年2月2日条例第4号)
この条例中第1条(奥州市立小中学校条例第2条の表奥州市立大田代小学校の項を削る改正規定並びに同条例第3条の表奥州市立江刺南中学校の項及び奥州市立江刺東中学校の項を削る改正規定に限る。)及び第2条(奥州市立学校給食センター条例第2条の表奥州市立江刺学校給食センターの項所管学校の欄中「奥州市立大田代小学校」、「奥州市立江刺南中学校」及び「奥州市立江刺東中学校」を削る改正規定に限る。)の規定は令和4年4月1日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。