○奥州市立幼稚園条例
平成18年2月20日
条例第107号
(設置)
第1条 幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えることにより、その心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき奥州市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称、定員及び位置)
第2条 幼稚園の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 |
奥州市立小山東幼稚園 | 160人 | 奥州市胆沢小山字後大畑116番地 |
(管理)
第3条 幼稚園の管理その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第7号)
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年2月17日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(奥州市立幼稚園条例の一部改正)
2 奥州市立幼稚園条例(平成18年奥州市条例第107号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市立保育所条例の一部改正)
3 奥州市立保育所条例(平成18年奥州市条例第165号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
(奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例の一部改正)
4 奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例(平成27年奥州市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日条例第42号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第4号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第18号)
この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第40号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第33号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。