○奥州市立学校等備品管理規程
平成18年2月20日
教委訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市立の幼稚園及び学校の備品(以下「備品」という。)の管理及び使用に関し、適正かつ効果的な活用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 備品とは、性質形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で、取得価格が1万円以上のものをいう。
(管理)
第3条 備品の管理者は、園長及び学校長とする。
2 園長及び学校長は、備品の取扱責任者を定め、備品を常に良好な状態で供用できるように整備し、保管するものとする。
3 備品は、最善の注意をもって使用するものとする。
(分類)
第5条 備品は、その所属及び用途に従い、奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)別表第3に定めるところにより、分類するものとする。
(備品の受払手続)
第6条 備品の受払手続は、奥州市財務規則の定めるところにより行うものとする。
(備品の表示)
第7条 備品には、所定の整理票に分類番号、取得年度、備品番号及び所属名を記入し、貼付するものとする。
(備品の照合)
第8条 備品は、年1回以上照合し、現有を確認するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。