○奥州市スクールバス整備管理規程

平成28年12月27日

教委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管するスクールバス(以下「車両」という。)の安全管理及び環境の保全を図るため、車両の点検及び整備の内容並びに整備管理者の職務権限等に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備管理者の選任等)

第2条 整備管理者は、規則第31条の4に規定する資格要件(以下「資格要件」という。)を備えた職員のうちから教育委員会が選任する。ただし、職員のうちから選任することができない場合は、当該整備管理者の業務を委託することができる。

2 教育委員会は、整備管理者を選任し、変更し、若しくは解任したとき又は規則第70条第1項第3号に該当する場合は、15日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 教育委員会は、整備管理者の業務を委託する場合は、業務を受託した者(以下「受託者」という。)から次に掲げる事項について同意する旨の書面を受領し、業務を委託している間、当該書面を保存しなければならない。

(1) 受託者の従業員のうち、資格要件を備えた者が整備管理者となること。

(2) 受託者の従業員がこの訓令に規定する職務を実施すること。

4 整備管理者の職務の一部を代行させるため、整備管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

5 補助者は、整備管理者と同等又はこれに準ずる知識及び能力を有すると認められる者のうちから教育委員会が選任する。

6 整備管理者は、前項の規定により補助者が選任された場合は、遅滞なく補助者の氏名、所属及び補助する職務の範囲等について記録するものとする。補助者の変更又は解任があった場合も、同様とする。

7 教育委員会は、整備管理者及び補助者の氏名、連絡先等を掲示して職員に周知徹底するものとする。

(補助者との連携等)

第3条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携を図るものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合は、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録し、及び保存するものとする。

(運行管理者との連携等)

第4条 整備管理者は、運行管理者(奥州市スクールバス利用管理規程(平成18年教委訓令第17号)第3条に規定する者をいう。)と常に連携を図り、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。

2 整備管理者は、車両の管理状況について、毎月1回以上教育委員会に報告するものとする。

(整備管理規程の改廃)

第5条 教育委員会は、この訓令の改正又は廃止をするときは、整備管理者と十分調整を図るものとする。

(整備管理者の権限及び職務)

第6条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この訓令に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。

第7条 整備管理者は、次に掲げる職務を遂行するものとする。

(1) 日常点検について実施方法を定め、これを実施すること又は運転者に実施させること。

(2) 日常点検の実施結果に基づき、車両の運行の可否を決定すること。

(3) 定期点検について実施方法を定め、これを実施すること又は整備工場等に実施させること。

(4) 日常点検及び定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること又は整備工場等に実施させること。

(5) 日常点検、定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して、必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。

(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。

(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を管理すること。

(8) 車両の車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる職務を処理するため、補助者及び運転者等を指導監督すること。

(車両管理の範囲)

第8条 整備管理者は、選任された使用の本拠地において使用する車両について前条の職務を遂行するものとする。

(補助者の権限及び職務)

第9条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督その他日常点検に関する職務を実施する。

2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義が生じた場合又は故障、若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合は、速やかに整備管理者に連絡し、その指示に従うものとする。

3 補助者は、整備管理者が不在のときに職務を実施する場合は、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。

4 前項の場合において、補助者がその職務を完了したときは、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。

(日常点検)

第10条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施し、又は乗務する運転者に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第11条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容、及び点検方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検の結果の報告等)

第12条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を記録させて、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者が自ら実施した場合は、整備管理者は、その結果を記録しなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第13条 整備管理者は、日常点検の結果について、その記録により確認し、運行の可否を決定しなければならない。

2 整備管理者は、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに教育委員会に報告するとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ車両を運行の用に供してはならない。

(定期点検整備)

第14条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。

2 前項の定期点検整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に規定する点検整備とする。ただし、車両の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは、1か月自主点検等の点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保存管理)

第15条 点検整備の実施結果を記録したものは、整備管理者が責任を持って、保存及び管理をするものとする。

2 点検整備の記録については、当該車両に備え置くものとし、車両の運行を管理する場合は、その写し等を保存するものとする。

3 日常点検に係る記録については1年以上、点検整備の記録及びその写し等については点検基準第4条第2項に規定する期間以上、これを保存するものとする。

(臨時整備)

第16条 整備管理者は、点検整備の確実な実施等により臨時整備の実施がないよう努めるものとする。

2 整備管理者は、やむを得ない理由により発生した故障については、発生年月日、故障(作業)内容、車両の使用年数、走行距離、使用部品等について記録のうえ、原因を把握し、再発防止に努めるものとする。

(分解整備)

第17条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が道路運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合は、自動車分解整備事業者に作業を依頼しなければならない。

(車両故障事故)

第18条 整備管理者は、車両の故障に関係する事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するとともに、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

2 教育委員会は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故の報告を受けたときは、事故の発生した日から30日以内に、所定の事故報告書により国土交通大臣に報告しなければならない。

(車両成績の把握等)

第19条 整備管理者は、車両の使用年数、走行距離、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼動率等を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。

2 整備管理者は、保有している車両が不正改造等により道路運送車両法第46条に規定する保安基準に違反していないか等車両の状態の把握に努め、適切でないと認めたときは、速やかに適切な点検整備を実施するものとする。

(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)

第20条 整備管理者は、前条第1項の規定による車両の使用の成績の把握により、使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について教育委員会に助言するものとする。

(燃料、油脂その他資材の管理)

第21条 整備管理者は、燃料、油脂の品質、数量その他の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 整備管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

(点検施設等の管理)

第22条 整備管理者は、点検整備及び洗車に必要な施設設備並びに車両の保管場所の管理を行うものとする。

(整備管理者の研修)

第23条 整備管理者は、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。

(補助者の指導教育)

第24条 整備管理者は、補助者に対して次の表に掲げる指導教育を行い、その能力の維持向上に努めるものとする。

実施の時期

内容

補助者を選任するとき。

(1) この訓令の内容

(2) 整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満たす者以外の者が対象)

整備管理者選任後研修を受講したとき。

整備管理者選任後研修の内容

この訓令を改正したとき。

改正後のこの訓令の内容

国等から情報提供を受けたときその他必要なとき。

国等から提供された情報等必要に応じた内容

(職員の指導教育)

第25条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者その他の職員に対して指導教育を行うものとする。

(補則)

第26条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

奥州市スクールバス整備管理規程

平成28年12月27日 教育委員会訓令第6号

(平成29年1月1日施行)