○奥州市学校林条例

平成18年2月20日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、併せて青少年林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。

(収益)

第2条 学校林から生じる収益は、すべてこれを学校経費に充てるものとする。

(名称及び位置)

第3条 学校林に供用する土地は、市有地及びその他の土地をもってこれに充て、その名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。

(植栽及び伐採)

第4条 植栽しようとする樹種、伐採箇所及び伐採面積は、市の森林計画に基づき、奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選定するものとする。

(伐期)

第5条 伐期は、50年とし、伐期に達した時から伐採することができる。

2 教育委員会は、材木育成上又はやむを得ない事情が生じた場合は、その年限を伸縮することができる。

(間伐)

第6条 間伐は、保育上必要がある場合において、教育委員会及び学校長が協議の上行うものとする。

(学校林運営委員)

第7条 教育委員会は、必要に応じ学校林運営委員を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するため調査をさせることができる。

(実施方法)

第8条 学校林の植栽、保育等の事業には、学校長、教職員及び生徒等が充たるものとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第9条 学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備え、次の事項を記載しなければならない。

(1) 植栽年月日及び伐期齢

(2) 造林地の所在地及び面積

(3) 植栽樹種

(4) 補植、間伐及び伐採の年月日

(5) 経営管理の経過の概況及びこれに従事した生徒数等

(6) 経理管理に関する経理事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

名称

所在地

1

稲瀬小学校林1号

奥州市江刺稲瀬字大迫181―8

2

稲瀬小学校林2号

奥州市江刺稲瀬字大迫181―9

3

稲瀬小学校林3号

奥州市江刺稲瀬字大迫156

4

稲瀬小学校林4号

奥州市江刺稲瀬字大迫157

5

稲瀬小学校林5号

奥州市江刺稲瀬字大迫158

奥州市学校林条例

平成18年2月20日 条例第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年2月20日 条例第83号
平成29年6月26日 条例第17号
平成31年3月1日 条例第3号
令和5年2月21日 条例第8号