○奥州市ことばの教室通級児童通学費補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第189号の5
(趣旨)
第1条 保護者が児童をことばの教室に通級させる経済的負担の軽減を図るため、当該通級に要する交通費に対して、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(1) ことばの教室を設置している小学校通学区域(奥州市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則(平成18年奥州市教育委員会規則第18号)別表の小学校区域をいう。)以外の区域に住所を有する者
(2) 児童を自家用車により送迎し、又は交通機関(タクシーを除く。以下同じ。)を利用して通級させる者
(補助金の交付対象経費及び補助額)
第3条 補助の対象となる交通費は、最も合理的かつ経済的な経路及び方法による通級に要する交通費で、在籍する学校からことばの教室を設置している学校まで通級するために要するものとする。
(1) 交通機関を利用させる場合 交通機関の運賃に相当する額に通級に利用した回数を乗じて得た額
(2) 自家用車を利用する場合 奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号)第6条の規定による定期車便のない陸路における車賃の算定方法により得られた額に通級回数を乗じて得た額
附則(平成21年3月31日告示第75号)
平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)