○奥州市遠距離児童生徒通学費補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第189号の4
(目的)
第1条 通学距離が遠いため通学が困難であると認められる児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 この告示による補助金の交付対象者は、奥州市立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則(平成18年奥州市教育委員会規則第18号)第2条に規定する就学すべき小中学校に通う児童生徒で、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める通学距離を超えるものとする。ただし、要保護及び準要保護児童生徒、市が運行するスクールバス又は通学のために借り上げた車両を利用することが可能である児童生徒並びに通学費に係る他の補助制度の適用を受けている児童生徒を除く。
区分 | 通学距離 |
児童 | 片道4キロメートル |
生徒 | 片道6キロメートル |
(補助金の交付対象経費及び額)
第3条 補助対象となる経費は、児童生徒の通学のために利用する交通機関の運賃又はこれに相当する経費とし、補助金の額は、市長が定める。
(補助金の交付方法)
第4条 補助金の交付は、路線バスを利用する者にあってはバスカードの支給により、それ以外の者にあっては口座への振り込みにより行う。
(提出書類)
第5条 この告示により定める書類の様式、提出部数及び提出期日は、別表のとおりとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年1月26日告示第18号)
平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
通学費補助金交付申請書 | 2 | 第1号 | 別に定める。 |
通学費個人別調書 | 1 | 第2号 | |
個人別通学路程図 | 1 | 第3号 | |
通学費補助申請添付調書 | 2 | 第4号 | |
通学費補助金受領証明書 | 1 | 第5号 |