○奥州市シックスクール対策会議規程

平成22年8月17日

訓令第8号

(設置)

第1条 学校その他の教育施設の室内空気汚染対策について検討するため、奥州市シックスクール対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市立幼稚園及び小中学校の児童、生徒等の健康被害に係る補償に関すること。

(2) 教育施設の室内空気汚染対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、室内空気汚染対策に関し必要な事務

(組織)

第3条 対策会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長を、副委員長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 市長部局部長

(2) 教育委員会事務局教育部長

(3) 医療局経営管理部長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した順位によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成22年8月17日から施行する。

(平成22年12月1日訓令第12号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中奥州市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程本則の改正規定、同訓令第1条の改正規定、同訓令第4条第1項の改正規定(同項の表第3条第1項の項を削る部分、同表第3条第2項の部副市長の項を削る部分並びに同表第4条第1項の部副市長の項を削る部分及び同部課長等の項中「教育長若しくは」を削る部分に限る。)及び同訓令第5条の改正規定(同条の表第9条第1項の部副市長、部長等(院長等を除く。)及び課長等(事務長、サンホテル衣川荘支配人、奥州市子育て総合支援センター所長及び子ども発達支援センター所長を除く。)の項中「教育長」を「副市長」に改める部分、同表別表第1第1項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分及び同表別表第1第1項第3号並びに第3項第1号及び第2号の表事務の種類の部の部副市長の項を削る部分に限る。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

(令和6年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市シックスクール対策会議規程

平成22年8月17日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年8月17日 訓令第8号
平成22年12月1日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第3号
令和6年3月25日 訓令第3号