○奥州市シックスクール症候群等療養費等助成金交付要綱
平成22年9月16日
告示第171号
(趣旨)
第1条 奥州市立胆沢第一小学校(以下「胆沢第一小学校」という。)においてシックスクール症候群又は化学物質過敏症(以下「シックスクール症候群等」という。)を発症した児童の保護者の経済的な負担の軽減を図るため、当該疾病の治療に要する療養費、交通費等に対して、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示によりシックスクール症候群等療養費等助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 発症児童 胆沢第一小学校に在学し、又は在学していた児童で、平成21年8月以後に胆沢第一小学校校舎大規模改造工事が原因と推測されるシックスクール症候群等を発症したものをいう。
(2) 療養費 発症児童の医療機関での療養に係る費用をいう。
(3) 調剤費 発症児童の保険薬局での調剤に係る費用のうち、医師の処方に基づくものをいう。
(4) 治療用装具費 発症児童の治療用装具に係る費用のうち、原則医師の指示に基づくものをいう。
(5) 運賃 発症児童が医療機関を受診するときに要した公共交通機関の鉄道賃及び車賃(保護者が付き添ったときは、保護者1人の鉄道賃及び車賃を含む。)をいう。
(6) 高速道路通行料 発症児童が医療機関を受診する場合に、保護者が自家用車で送迎したときの高速道路の通行料をいう。
(7) 燃料代 発症児童が医療機関を受診する場合に、保護者が自家用車で送迎したときの自家用車の燃料代をいう。
(8) 初診 医師がシックスクール症候群等と診断した最初の診察をいう。
(9) 治癒 初診の日以後最初に到来する次に掲げるときをいう。
ア 医師がシックスクール症候群等の治癒又は症状固定を診断したとき。
イ 発症児童が医師からシックスクール症候群等に該当しないと診断されたとき。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、発症児童の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、発症児童が治癒後に再度シックスクール症候群等を発症したときの当該発症児童の保護者は、助成金の交付対象者としない。
(1) 就職又は起業をしたとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院に入学したとき。
(3) 学校教育法に基づく学校その他の教育施設及び市長が特に認める教育訓練施設(以下「学校等」という。)に在学しなくなったとき(進学(大学院への進学を除く。次号において同じ。)の意思を有する場合を除く。)。
(4) 進学の意思を有し、かつ、学校等に在学していない期間が連続して2年を超えたとき。
(1) 医療費 自己負担の額(文書作成料にあっては、助成金の申請、治癒の確認及びシックスクール症候群等であることの証明に必要な診断書等に要した費用に限る。)
(2) 交通費 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 運賃 最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の運賃として奥州市職員等の旅費に関する条例(平成18年奥州市条例第49号。以下「条例」という。)により算定した額
イ 高速道路通行料 条例による職員の車賃の例により算定した額
ウ 燃料代 条例別表第1に規定する車賃に別に定める医療機関までの距離を乗じて得た額
2 前項による助成金の交付申請は、給付事由が生じた日から2年を経過したときは行うことができない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表(第5条関係)
対象経費 | 書類 |
療養費 | 医療機関が発行する領収書の写し |
調剤費 | 保険薬局が発行する領収書の写し |
治療用装具費 | 領収書及び医師の指示内容が確認できる書類の写し |
運賃 | 領収書の写し又は支払いを証明する書類 |
高速道路通行料 | 領収書の写し又は支払いを証明する書類 |