○奥州市子どもの読書活動推進委員会設置要綱
平成23年5月17日
教委告示第3号
(設置)
第1条 奥州市子どもの読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、奥州市子どもの読書活動推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、推進計画に係る事業に関することのほか、子供の読書活動の推進に必要な事項とする。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の教育関係者
(2) 保育園又は保育所の関係者
(3) 読書ボランティア団体の関係者
(4) 青少年の健全育成に携わる団体の関係者
(5) 小学校又は中学校のPTA関係者
(6) 奥州市立図書館協議会の委員
(7) 公募による者
(8) 学識経験者
(9) 市の職員
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
平成23年5月17日から施行する。