○奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例施行規則
平成26年9月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年奥州市条例第24号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定教育・保育施設の運営規程)
第2条 条例第20条の規程に定める施設の運営についての重要事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定教育・保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定教育・保育の提供を行う日(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間並びに提供を行わない日
(5) 条例第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 条例第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
(7) 特定教育・保育施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項(条例第6条第2項及び第3項に規定する選考方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
(定員の運用基準)
第3条 条例第22条の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 当該年度中における特定教育・保育に対する需要の増大へ対応する場合
(2) 法第34条第5項に規定する便宜の提供へ対応する場合
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項に規定する措置へ対応する場合
(4) 災害、虐待その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合
(特定地域型保育事業者の運営規程)
第4条 条例第46条の規程に定める事業の運営についての重要事項は、次のとおりとする。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する特定地域型保育の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 条例第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払いを求める理由及びその額
(6) 利用定員
(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項(条例第39条第2項に規定する選考方法を含む。)
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に掲げるもののほか、特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
(定員の運用基準)
第5条 条例第48条の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 当該年度中における特定地域型保育に対する需要の増大へ対応する場合
(2) 法第46条第5項に規定する便宜の提供へ対応する場合
(3) 児童福祉法第24条第6項に規定する措置へ対応する場合
(4) 災害、虐待その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(奥州市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月6日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。