○奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例
平成27年3月11日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定子どもの扶養義務者を含む。以下同じ。)が負担する利用者負担額(奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年奥州市条例第24号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に掲げる教育認定子ども 零
(2) 令第4条第1項第2号に掲げる満3歳以上保育認定子ども 零
(3) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども 別表第1に定める額
2 前項第3号の規定にかかわらず、令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が負担する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(休日等の利用に係る利用者負担)
第4条 前条に定めるもののほか、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の規則で定める日において保育を利用した教育・保育給付認定保護者は、その利用に係る利用者負担額を支払わなければならない。
(利用者負担額の徴収)
第5条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設から教育又は保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、前2条に定める利用者負担額を徴収する。ただし、当該支給認定保護者が市の区域外に居住するときは、その居住する市町村の定める額を徴収するものとする。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、特別の事情があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(奥州市立幼稚園保育料等条例の廃止)
2 奥州市立幼稚園保育料等条例(平成18年奥州市条例第109号)は、廃止する。
(奥州市立幼稚園保育料等条例の廃止に伴う経過措置)
3 廃止前の奥州市立幼稚園保育料等条例の規定により徴収される保育料及び入園料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項前段の規定は、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和5年2月21日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、令和5年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、令和4年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
各月初日在籍児童の世帯階層 | 利用者負担額(月額) | |||
階層 | 定義 | 標準時間 | 短時間 | |
A | 生活保護世帯等又は教育・保育給付認定保護者が里親である世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税である世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が非課税である世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,800円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 8,500円 | 8,000円 | ||
C2 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税である世帯であって、その所得割の額が30,000円未満である世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,800円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 11,000円 | 10,400円 | ||
C3 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税である世帯であって、その所得割の額が30,000円以上48,600円未満である世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,800円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 14,000円 | 13,300円 | ||
D1a | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税である世帯であって、その所得割の額が48,600円以上57,700円未満である世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,800円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 16,500円 | 15,600円 | ||
D1b | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税である世帯であって、その所得割の額が57,700円以上63,600円未満である世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,800円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 16,500円 | 15,600円 | ||
D2a | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税である世帯であって、その所得割の額が63,600円以上77,101円未満である世帯 | ひとり親世帯等 | 4,000円 | 3,800円 |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 20,000円 | 19,000円 | ||
D2b | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割が課税である世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 77,101円以上78,600円未満 | 20,000円 | 19,000円 |
D3 | 78,600円以上97,000円未満 | 24,000円 | 22,800円 | |
D4 | 97,000円以上117,000円未満 | 28,000円 | 26,600円 | |
D5 | 117,000円以上141,900円未満 | 33,000円 | 31,300円 | |
D6 | 141,900円以上169,000円未満 | 38,000円 | 36,100円 | |
D7 | 169,000円以上200,100円未満 | 42,000円 | 39,900円 | |
D8 | 200,100円以上250,000円未満 | 46,000円 | 43,700円 | |
D9 | 250,000円以上301,000円未満 | 50,000円 | 47,500円 | |
D10 | 301,000円以上397,000円未満 | 53,000円 | 50,300円 | |
D11 | 397,000円以上 | 56,000円 | 53,000円 |
備考
1 この表の適用を受ける者は、特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けた者とし、おおむね法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに適用する。
2 この表における児童の年齢の区分については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日の満年齢の区分とし、その区分は、当該年度中に限り変更しない。
3 この表において、「標準時間」とは、府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「短時間」とは、同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。
4 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。
5 この表において「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯その他の規則で定める世帯をいう。
6 この表において「里親」とは、児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親をいう。
7 この表における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。)をいい、その額は、規則で定めるところにより計算する。
8 次の各号のいずれかに該当する者は、この表に掲げる利用者負担額の半額とする。
(1) 規則で定める要件を満たす者が2人以上いる世帯にいる年齢順に上から2番目の負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子ども
(2) 前号に該当する場合を除き、規則で定める要件を満たす者が2人以上いる世帯にいる当該教育・保育給付認定保護者に係る年齢順に上から2番目の特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子ども
9 次の各号のいずれかに該当する者は、この表の規定にかかわらず、利用者負担額を0円とする。
(1) 規則で定める要件を満たす者が3人以上いる世帯にいる年齢順に上から3番目以降の負担額算定基準子どもが教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子ども
(2) 前号に該当する場合を除き、規則で定める要件を満たす者が3人以上いる世帯にいる当該教育・保育給付認定保護者に係る年齢順に上から3番目以降の特定被監護者等が教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子ども
(3) 前2号に該当する場合を除き、規則で定める要件を満たす者が2人以上いるひとり親世帯等にいる当該教育・保育給付認定保護者に係る年齢順に上から2番目以降の特定被監護者等が教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子ども
(4) 前3号に該当する場合を除き、規則で定める要件を満たす者が2人以上いる世帯にいる年齢順に上から2番目以降の特定被監護者等が教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子ども
別表第2(第4条関係)
階層 | 利用者負担額(日額) |
A階層及びB階層 | 0円 |
C1階層 | 500円 |
C2階層からD5階層まで | 1,000円 |
D6階層からD11階層まで | 1,500円 |
備考 この表における階層は、別表第1に規定する階層区分に準じるものとする。