○奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第24号

(休日等)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を休日とするときは、第1号及び第2号に掲げる日を休日とみなさないものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 前2号に掲げる日が通常保育を行う日である場合において、当該通常保育を行う日の前後14日以内で別に通常保育を行わない日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用者負担額の減免)

第3条 条例第6条に規定する利用者負担額の減額又は免除(以下「減免」という。)を認める特別の事情は、次条の規定による申請時において、教育・保育給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額を支払うことが困難であると認められる場合とする。

(1) 利用者負担額の算定の対象となる全ての者の当該年の所得(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付その他これらに類する給付等を含む。以下同じ。)の見積額の合計が、それらの者の前年の合計所得金額の10分の6以下である者で、当該利用者負担額の算定の対象となる全ての者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

(2) 利用者負担額の算定の対象となる者の農作物の損害による損失額の合計額(農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農作物共済金により補填されるべき金額を除く。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、利用者負担額の算定の対象となる全ての者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるもの者を除く。)

(3) 震災、風水害、火災(当該教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の者の故意によるものを除く。)その他のこれらに類する災害(以下「災害」という。)により、当該教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅(居住の用に供しているものに限る。)及び家財に著しい損害を受けた場合

2 前項に該当する者に適用する減免の割合は、同項第1号の規定に該当する者にあっては別表第1のとおりとし、同項第2号の規定に該当する者にあっては別表第2のとおりとし、同項第3号の規定に該当する者にあっては全部とする。この場合において、減免後の額に10円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 減免をすることができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1項第1号又は第2号に該当する者 次条の規定による申請があった月(その月の保育料を既に納付している場合にあっては、その翌月)から6箇月

(2) 第1項第3号に該当する者 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める期間

 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧が不能であるとき 災害が発生した日が属する月から12箇月

 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受けたことにより、大規模な修理が必要なとき 災害が発生した日が属する月から6箇月

(減免の申請)

第4条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額(保育料)減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定の対象となる全ての者の当該年の所得等を証明し、又は推定できる書類

(2) 市民税の減免決定通知書の写し(市民税の減免を受けている場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要と認めるもの

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ、減免することが適当であると認めるときは利用者負担額(保育料)減免決定通知書(様式第2号)により、減免することが適当でないと認めるときは利用者負担額(保育料)減免不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者負担額の減免の決定を受けた者は、前条の申請の内容に変更があるときは、速やかに奥州市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年奥州市規則第33号)第8条に規定する届出書により市長に届け出なければならない。

(減免の取消し等)

第6条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者負担額の減免の決定を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたものと認められるとき。

(2) 第3条第1項各号に掲げる事由が消滅し、又は前条第2項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 利用者負担額の算定の対象となる者の資力の回復等により、決定した減免の割合が不適当と認められるとき。

2 前項の規定により減免を取り消し、又は変更したときは、利用者負担額(保育料)減免取消(変更)通知書(様式第4号)により当該減免を受けた者に通知するものとする。

(ひとり親世帯等)

第7条 条例別表第1備考5の規則で定める世帯は、次のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(以下「ひとり親」という。)の属する世帯

(2) 次に掲げる者(社会福祉施設に措置された者を除く。)を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者等生活に困窮していると市長が認める世帯

(所得割額の計算)

第8条 条例別表第1備考7の所得割の額の計算にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第21条に規定する地方税法(昭和25年法律第226号)の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市民税の賦課期日現在において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有していたときは、これらの者を当該賦課期日現在において奥州市の区域内に住所を有した者とみなして、所得割の額を計算するものとする。

(利用者負担額を軽減する子等の要件)

第9条 条例別表第1備考8第1号及び備考9第1号の規則で定める要件は、教育・保育給付認定子どもに係る負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)であることとする。

2 条例別表第1備考8第2号並びに備考9第2号及び第3号の規則で定める要件は、同表のC1階層からD1a階層まで(ひとり親世帯等にあっては、C1階層からD2a階層まで)の階層区分に該当する教育・保育給付認定子どもに係る特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)であることとする。

3 条例別表第1備考9第4号の規則で定める要件は、教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定子どもの保護者を含む。以下同じ。)に係る特定被監護者等であって、現に当該教育・保育給付認定保護者に扶養されている者であることとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(奥州市立幼稚園保育料等の減免に関する規則の廃止)

2 奥州市立幼稚園保育料等の減免に関する規則(平成18年奥州市規則第75号)は、廃止する。

(奥州市立幼稚園保育料等の減免に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の奥州市立幼稚園保育料等の減免に関する規則の規定により減額し、又は免除された保育料及び入園料については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 市長は、この規則の施行前においても新規則第8条第2項の規定による所得割の額の計算に当たり必要な準備行為をすることができる。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年2月23日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に発生した震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害(以下「災害」という。)に係る利用者負担額の減額又は免除について適用し、同日前に発生した災害に係る利用者負担額の減額又は免除については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(奥州市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年8月12日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。ただし、第5条第2項、第8条第1項及び第9条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年1月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市保育の実施に関する規則様式第4号並びに第2条の規定による改正前の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則様式第1号並びに第3条の規定による改正前の奥州市家庭的保育事業等の認可等に関する規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号並びに第4条の規定による改正前の奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

利用者負担額の算定の対象となる全ての者の前年の合計所得金額に対する当該年の所得の見積額の合計の減少割合

利用者負担額の算定の対象となる全ての者の前年の合計所得金額

減免の割合

10分の8以上

600万円以下

全部

600万円を超え750万円以下

10分の9

750万円を超え1,000万円以下

10分の8

10分の6以上10分の8未満

200万円以下

10分の9

200万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え600万円以下

10分の7

600万円を超え750万円以下

10分の5

750万円を超え1,000万円以下

10分の3

10分の4以上10分の6未満

200万円以下

10分の8

200万円を超え400万円以下

10分の7

400万円を超え600万円以下

10分の5

600万円を超え750万円以下

10分の3

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

別表第2(第3条関係)

利用者負担額の算定の対象となる全ての者の前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全部

300万円を超え400万円以下

10分の8

400万円を超え550万円以下

10分の6

550万円を超え750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

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奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第24号
平成28年3月24日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年2月23日 規則第9号
平成30年8月31日 規則第29号
令和元年9月11日 規則第9号
令和3年8月12日 規則第19号
令和5年1月23日 規則第2号