○奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例

平成27年3月11日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、奥州市立幼保連携型認定こども園、奥州市立幼稚園及び奥州市立保育所(以下「市立教育・保育施設」という。)又は市の管理に属する専用スペースにおいて、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業として特別保育を実施することにより、保護者が安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別保育 延長保育、一時預かり及び病後児保育をいう。

(2) 延長保育 通常の保育時間を超えて行う保育をいう。

(3) 一時預かり 保護者の就労形態の多様化、疾病等の事由により一時的に家庭での保育が困難となる場合に行う保育をいう。

(4) 病後児保育 児童が病気の回復期にあり、かつ、集団保育が困難な場合に行う保育をいう。

(特別保育の実施)

第3条 特別保育を受けることができる児童(以下「対象児」という。)は、小学校就学前(病後児保育にあっては、中学校就学前)までの児童とする。

2 特別保育は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由に該当すると認められる場合に実施する。

(1) 延長保育 対象児が規則で定める市立教育・保育施設において保育を受ける場合であって、かつ、当該対象児の保護者が就労、通勤等を考慮し通常の保育時間を超えて保育する必要があると認められるとき。

(2) 一時預かり 対象児が次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める要件に該当すると認められるとき。

 一般型 主として法第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園若しくは保育所又は法第43条第1項に規定する地域型保育事業所(以下「地域型保育事業所」という。)において教育又は保育を受けておらず、かつ、当該対象児の保護者が次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するとき。

(ア) 就労形態、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要であるとき。

(イ) 死亡、失踪、傷病、災害、事故、出産、看護、介護等により、緊急かつ一時的に保育が必要であるとき。

(ウ) 冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない事情により、一時的に保育が必要であるとき。

 幼稚園型 主として市立教育・保育施設に在籍する1号認定子ども(法第19条第1号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。)であって、かつ、当該対象児の保護者が(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するとき。

(3) 病後児保育 対象児が次の又はに掲げる児童の区分に応じ、当該又はに定める要件に該当する場合であって、かつ、病気の回復期にあり、安静の確保に配慮する必要があると認められるとき。

 小学校就学前までの児童 法第7条第4項に規定する認定こども園若しくは保育所又は地域型保育事業所において保育を受けている者である場合

 中学校就学前までの児童(に掲げる児童を除く。) 当該児童の保護者が前号ア(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者である場合

(特別保育の利用申込)

第4条 特別保育を利用しようとする保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長にその利用に係る申込みを行わなければならない。

(特別保育料の徴収)

第5条 市長は、特別保育を実施したときは、規則で定めるところにより、特別保育を利用した保護者から特別保育に係る利用料(以下「特別保育料」という。)を徴収する。

2 特別保育料の額は、別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、法第30条の4第2号に掲げる者であって法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定を受けたものに対する一時預かり(幼稚園型に限る。)に係る特別保育料は、これを徴収しない。

(特別保育料の減免)

第6条 市長は、特別の事情があると認めるときは、特別保育料を減額し、又は免除することができる。

(特別保育料の還付)

第7条 既納の特別保育料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、特別保育料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月10日条例第47号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年9月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(奥州市立幼稚園条例の一部改正)

2 奥州市立幼稚園条例(平成18年奥州市条例第107号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市立保育所条例の一部改正)

3 奥州市立保育所条例(平成18年奥州市条例第165号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例の一部改正)

4 奥州市立保育所等における特別保育の実施に関する条例(平成27年奥州市条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成29年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(奥州市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例の廃止)

2 奥州市立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例(平成27年奥州市条例第12号)は、廃止する。

(令和元年9月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定、第5条に1項を加える改正規定及び別表の改正規定(同表備考1中「開所時間を」を「開所時間又は市立幼保連携型認定こども園が定める開園時間を」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月以後に実施する特別保育について適用し、同月前に実施する特別保育については、なお従前の例による。

(令和5年2月21日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

延長保育基準額表

区分

特別保育料(日額)

保育短時間認定児が通常の保育時間を超え基本開所時間まで保育を利用する場合

500円

基本開所時間を超え1時間まで保育を利用する場合

500円

基本開所時間を超え1時間を超過して保育を利用する場合

500円

一時預かり基準額表

区分

特別保育料(日額)

一般型

3歳未満児

3,000円

3歳以上児

2,000円

幼稚園型

450円

病後児保育基準額表

区分

特別保育料(日額)

A階層及びB階層

0円

C1階層

1,000円

C2階層からD11階層まで

2,000円

備考

1 「延長保育基準額表」において、「保育短時間認定児」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受ける小学校就学前子どもをいい、「基本開所時間」とは、延長保育を実施する市立保育所が定める開所時間又は市立幼保連携型認定こども園が定める開園時間をいう。

2 延長保育に係る特別保育料は、「延長保育基準額表」の区分ごとの特別保育料をその利用時間に応じて合算するものとし、それぞれの区分ごとに月額3,500円を上限とする。

3 「一時預かり基準額表」における児童の区分は、一時預かりを利用した日の属する年度の初日の前日の満年齢の区分とする。

4 通常の保育時間を超えて一時預かりを利用した場合は、一時預かりに係る特別保育料の額に延長保育基準額表に掲げる特別保育料を加算することができる。

5 「病後児保育基準額表」における区分は、奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年奥州市条例第11号)別表第1に規定する階層区分に準じるものとする。ただし、市外に住所を有する対象児の病後児保育に係る区分は、C2階層からD11階層までの区分を適用する。

奥州市立教育・保育施設における特別保育の実施に関する条例

平成27年3月11日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)