○奥州市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の実施に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。

(市が認める事由)

第3条 府令第1条の5第10号の規定により市が認める事由は、同条第1号から第9号までに類するものとして市長が認める事由とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、60日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、1年間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、前条に規定する事由に該当するものとして認める事情を勘案して市長が定める期間とする。

(教育・保育給付認定の手続)

第5条 法第20条第1項の規定により教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 府令第2条第2項第1号に規定する書類は、小学校就学前子どもの扶養義務者のうち市長が必要と認める者の個人住民税を証明する書類(以下「課税証明書」という。)とする。ただし、当該課税証明書により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該課税証明書の添付を省略することができる。

3 市長は、法第20条第1項及び第3項の規定により教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)及び利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 府令第4条の2(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による支給認定証の交付の申請は、支給認定証交付申請書(様式第4号)によるものとする。

5 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、支給認定証(様式第5号)を交付するものとする。

6 市長は、第1項の申請について当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、当該申請者に対し教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書(様式第6号)を交付するものとする。

7 市長は、法第20条第6項ただし書の規定により処分を延期するときは、当該申請者に対し、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第7号)を交付するものとする。ただし、当該申請者に対し、あらかじめその旨を通知したときは、この限りでない。

8 教育・保育給付認定保護者は、毎年、市長が指定する期限までに現況届(様式第8号)及び小学校就学前子どもの扶養義務者のうち市長が必要と認める者の課税証明書を提出しなければならない。ただし、当該課税証明書により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該課税証明書の提出を省略することができる。

(教育・保育給付認定の変更の手続)

第6条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し教育・保育給付認定決定通知書を交付するものとし、その内容が利用者負担額の変更を伴う場合にあっては、併せて利用者負担額(保育料)変更通知書(様式第9号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について教育・保育給付認定の変更の認定を行う必要がないと認めるときは、当該申請者に対し教育・保育給付認定(変更)申請却下通知書を交付するものとする。

4 市長は、法第23条第4項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの手続)

第7条 市長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行うこととしたときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第8条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、届出書(様式第12号)によるものとする。

(支給認定証の再交付)

第9条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付の申請は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認等の申請等)

第10条 法第31条第1項又は法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認及び確認の変更の申請は、特定教育・保育施設確認(変更)申請書(様式第14号)によるものとする。

2 法第35条第1項の規定による特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出及び同条第2項の規定による特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出は、変更届出書(様式第15号)によるものとする。

(特定地域型保育事業者の確認等の申請等)

第11条 法第43条第1項又は法第44条の規定による特定地域型保育事業者の確認及び確認の変更の申請は、特定地域型保育事業者確認(変更)申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前条第2項の規定は、法第47条第1項の規定による特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出及び同条第2項の規定による特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出について準用する。

(施設型給付費等の支給)

第12条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者からの施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下この条において「施設型給付費等」という。)の請求は、市長に対し当該特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行った月ごとに当該支給認定保護者に支給すべき額の限度において行わなければならない。

2 前項の場合において、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者は、当該月の10日(その日が奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日)までに施設型給付費等を請求するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに施設型給付費等を支払うものとする。

(施設等利用給付認定の手続)

第13条 法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第17号)

(2) 前号に規定する小学校就学前子ども以外の小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第18号)

2 市長は、法第30条の5第1項の規定により施設等利用給付認定を行ったときは、当該施設等利用給付認定保護者に対し、施設等利用給付認定通知書(様式第19号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について当該保護者が子どものための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときは、当該申請者に対し施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第20号)を交付するものとする。

4 市長は、法第30条の5第5項ただし書の規定により処分を延期するときは、当該申請者に対し、施設等利用給付認定遅延通知書(様式第21号)を交付するものとする。ただし、当該申請者に対し、あらかじめその旨を通知したときは、この限りでない。

5 施設等利用給付認定保護者は、毎年、市長が指定する期限までに現況届及び小学校就学前子どもの扶養義務者のうち市長が必要と認める者の課税証明書を提出しなければならない。ただし、当該課税証明書により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該課税証明書の提出を省略することができる。

(施設等利用給付認定の変更の手続)

第14条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、子どものための施設等利用給付認定・変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第30条の8第2項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、当該施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用給付認定変更通知書(様式第22号)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請について施設等利用給付認定の変更の認定を行う必要がないと認めるときは、当該申請者に対し施設等利用給付認定申請却下通知書を交付するものとする。

4 市長は、法第30条の8第4項の規定による職権による施設等利用給付認定の変更の認定を行ったときは、当該施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用給付認定変更通知書を交付するものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの手続)

第15条 市長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行うこととしたときは、当該施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)を交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第16条 府令第28条の12第1項の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届(様式第24号)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認等)

第17条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第25号)によるものとする。

2 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第26号)によるものとする。

3 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第27号)によるものとする。

(施設等利用費の支給)

第18条 法第30条の11第1項及び府令第28条の19第1項の規定による施設等利用給付認定保護者からの施設等利用費の請求は、市長に対し当該特定子ども・子育て支援の提供を受けた月ごとに法第30条の11第2項の規定により算定した額を限度として行わなければならない。

2 法第30条の11第3項の規定により特定子ども・子育て支援提供者が施設等利用給付認定保護者に代わって市長に対し施設等利用費の請求を行う場合には、当該施設等利用給付認定保護者に対し特定子ども・子育て支援の提供を行った月ごとに請求することとし、当該請求は、市長が施設等利用費として当該施設等利用給付認定保護者に支給すべき額を限度として行わなければならない。

3 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該子ども・子育て支援の提供を行った月の翌月の20日(その日が休日に当たるときは、その日後でその日に最も近い休日でない日)までに施設等利用費を請求するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第1項及び第2項の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに施設等利用費を支払うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(特定保育所に関する特例)

2 特定保育所が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第5条第1項中「受けよう」とあるのは「受け、又は法第19条第1項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所から法第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受けさせよう」と、同条第3項中「第3項」とあるのは「第3項(政令附則第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第6項中「受ける」とあるのは「受け、又は法第19条第1項第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもに特定保育所から法第27条第1項に規定する特定教育・保育(保育に限る。)を受ける」と、第6条第1項中「第23条第1項」とあるのは「第23条第1項(政令附則第6条第2項の規定により読み替えられた政令第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2項中「第23条第2項」とあるのは「第23条第2項(政令附則第6条第1項及び第2項の規定により読み替えられた政令第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第4項中「第23条第4項」とあるのは「第23条第4項(政令附則第6条第1項及び第2項の規定により読み替えられた政令第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第12条第1項中「及び法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)及び法附則第6条第1項」と、「及び特例地域型保育給付費」とあるのは「、特例地域型保育給付費及び委託費」とする。

(平成26年12月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(奥州市保育所保育の実施に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 奥州市保育所保育の実施に関する規則の一部を改正する規則(平成26年奥州市規則第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成27年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年9月11日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年9月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(奥州市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月30日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月30日 規則第33号
平成26年12月19日 規則第44号
平成27年12月28日 規則第42号
平成29年9月11日 規則第19号
令和元年9月11日 規則第9号
令和2年12月25日 規則第44号
令和4年12月23日 規則第33号