○奥州市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、奥州市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(委員)

第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援の関係団体から推薦を受けた者

(4) 学識経験者

(5) 公募による者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども部こども家庭課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正)

2 奥州市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年奥州市条例第161号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(奥州市子ども・子育て会議条例の一部改正)

3 奥州市子ども・子育て会議条例(平成25年奥州市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和5年2月21日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市子ども・子育て会議条例

平成25年6月25日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)