○奥州市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年12月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、市長と協議しなければならない。

(意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、奥州市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、認可する場合にあっては家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合にあっては家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)をそれぞれ交付するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 省令第36条の36第3項及び第4項に規定する届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等の廃止又は休止をしようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合にあっては家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)を、承認しない場合にあっては家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(第7号様式)をそれぞれ交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市保育の実施に関する規則様式第4号並びに第2条の規定による改正前の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則様式第1号並びに第3条の規定による改正前の奥州市家庭的保育事業等の認可等に関する規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号並びに第4条の規定による改正前の奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成27年12月28日 規則第40号

(令和5年4月1日施行)