○奥州市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に規定する事務を定める規則
平成28年7月25日
規則第37号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定により、市が設置する幼保連携型認定こども園(同法第18条第3項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして規則で定める事務は、次に掲げるものとする。
(1) 幼保連携型認定こども園における教育課程に関する基本的事項の策定
(2) 幼保連携型認定こども園の設置及び廃止に関する事務
(3) 幼保連携型認定こども園の職員の任免その他の人事に関する事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。