○奥州市子育て支援事業利用者支援員設置規則

平成28年2月25日

規則第5号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「教育・保育施設」という。)及び地域の子育て支援事業を円滑に利用するための支援を行い、もって保育所入所待機児童(子ども・子育て支援法附則第4条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令(平成25年内閣府令第20号)本則第2号に規定する者をいう。)の解消を図るため、奥州市子育て支援事業利用者支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)のそれぞれの事情を把握し、それに基づいて情報の集約及び提供、相談その他の支援を行うこと。

(2) 教育・保育施設を運営し、又は地域の子育て支援事業を提供する関係機関との連絡調整を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用者の支援の実施に関し市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 支援員は、心身ともに健全であり、児童福祉及び幼児教育に関し必要な知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 支援員の人数は、5人以内とする。

(身分)

第4条 支援員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(解任)

第6条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定にかかわらず、支援員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、支援員として適格性を欠くと認められるとき。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市子育て支援事業利用者支援員設置規則

平成28年2月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年2月25日 規則第5号
令和2年2月4日 規則第5号