○奥州市立小中学校適正規模等検討委員会設置要綱
平成29年1月30日
教委告示第1号
(設置)
第1条 奥州市立小中学校(以下「学校」という。)における学校の適正規模等について検討するため、奥州市立小中学校適正規模等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、奥州市教育委員会教育長の依頼を受け、学校規模及び配置の適正化に関する基本的な考え方について検討し提言する。
(委員)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育長が委嘱または任命する委員25名以内をもって構成する。
(1) 学校関係者 5名以内
(2) 住民代表 8名以内
(3) 保護者代表 10名以内
(4) 学識経験者 2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の委嘱または任命を受けた日から起算して2年以内とする。
(組織)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、調査等のため必要があると認めるときは、小委員会を設けることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
2 委員会及び小委員会は、必要と認めるときは、専門的知識や経験を有する者から検討の在り方等について助言を得ることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(実施の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別途定めるものとする。
附則(平成29年2月15日教委告示第2号)
平成29年2月12日から施行する。