○奥州市特別支援教育・保育事業補助金交付要綱
平成29年1月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 障がい児と他の児童相互の成長発達を促進し、もって障がい児の福祉の増進を図るため、教育・保育施設が実施する心身に障がいを有する児童の教育・保育を行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第43条第1項に規定する地域型保育事業所
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、教育・保育施設等に在籍する児童であって次の各号のいずれかに該当し、かつ、個別の支援が必要と市長が認める児童とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている児童
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童
(5) 前各号に掲げる児童と同等程度の障がいを有する者として医療機関、児童相談所等の公的機関が認める児童
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、事業を実施する教育・保育施設等(以下「実施施設」という。)の設置者とする。
(事業の実施)
第5条 実施施設は、対象児童が他の児童との生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成するとともに、対象児童について奥州市子ども発達支援センターとの連携を十分に図り、対象児童の健全な成長発達に努めなければならない。
2 前項に規定する加配職員は、保育教諭、幼稚園教諭、保育士、看護師、准看護師、保健師、助産師、養護教諭、子育て支援員研修(地域保育コース)を受講した者その他市長が認める者とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成29年4月1日から施行し、奥州市障がい児保育事業実施要綱(平成20年奥州市告示第177号)及び奥州市認定こども園特別支援事業補助金交付要綱(平成28年奥州市告示第18号)は、同年3月31日限り、廃止する。
改正文(令和5年3月31日告示第128号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 規定 | |
認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。) | 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)別表22の項法令等の欄 | |
幼保連携型認定こども園 | 社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例別表23の項法令等の欄 | |
幼稚園 | 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条 | |
保育所 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第87号)第44条 | |
地域型保育 | 小規模保育事業A型 | 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年奥州市条例第23号。以下「基準条例」という。)第30条 |
小規模保育事業B型 | ||
小規模保育事業C型 | ||
事業所内保育事業(利用定員が20人以上) |
別表第2(第7条関係)
対象者 | 単価 |
法第19条第1項第1号に規定する児童に対する加配職員 | 常勤職員1人につき月額141,000円 |
非常勤職員1人つき月額70,500円 | |
法第19条第1項第2号及び第3号に規定する児童に対する加配職員 | 常勤職員1人につき月額176,000円 |
非常勤職員1人につき月額88,000円 |
備考
1 常勤職員とは、実施施設の就業規則等で定めた常勤職員をいう。
2 非常勤職員とは、1箇月の勤務時間数が実施施設の就業規則等で定めた常勤職員の1箇月の勤務時間数の2分の1以上であって、備考1に該当しない職員をいう。
別表第3(第8条関係)
附則(平成30年3月23日告示第94号)
平成30年4月1日から施行する。