○奥州市特別支援教育・保育事業補助金交付要綱

平成29年1月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 障がい児と他の児童相互の成長発達を促進し、もって障がい児の福祉の増進を図るため、教育・保育施設が実施する心身に障がいを有する児童の教育・保育を行う事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第43条第1項に規定する地域型保育事業所

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、教育・保育施設等に在籍する児童であって次の各号のいずれかに該当し、かつ、個別の支援が必要と市長が認める児童とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている児童

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童

(5) 前各号に掲げる児童と同等程度の障がいを有する者として医療機関、児童相談所等の公的機関が認める児童

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、事業を実施する教育・保育施設等(以下「実施施設」という。)の設置者とする。

(事業の実施)

第5条 実施施設は、対象児童が他の児童との生活を通して共に成長できるよう、支援のための計画を個別に作成するとともに、対象児童について奥州市子ども発達支援センターとの連携を十分に図り、対象児童の健全な成長発達に努めなければならない。

(職員の加配)

第6条 実施施設は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる規定による職員の配置基準を満たすとともに、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に基づき配置すべき職員数(加算を含む。)及び本事業以外の補助金等の要件により配置された職員に加えて、対象児童の教育・保育を担当するための職員(以下「加配職員」という。)を配置するものとする。

2 前項に規定する加配職員は、保育教諭、幼稚園教諭、保育士、看護師、准看護師、保健師、助産師、養護教諭、子育て支援員研修(地域保育コース)を受講した者その他市長が認める者とする。

(補助金額)

第7条 補助金の額は、別表第2の左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の右欄に掲げる単価に事業を実施した月数を乗じて得た額とする。ただし、私立学校振興費補助金交付要綱(昭和37年岩手県告示第482号)第2の表4の項に規定する特別支援教育費に対する補助金の交付を受けている場合にあっては、当該額を差し引いた額とする。

(提出書類及び提出期日)

第8条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第3のとおりとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成29年4月1日から施行し、奥州市障がい児保育事業実施要綱(平成20年奥州市告示第177号)及び奥州市認定こども園特別支援事業補助金交付要綱(平成28年奥州市告示第18号)は、同年3月31日限り、廃止する。

改正文(令和5年3月31日告示第128号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

規定

認定こども園(幼保連携型認定こども園を除く。)

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例(平成30年岩手県条例第62号)別表22の項法令等の欄

幼保連携型認定こども園

社会福祉施設等の事業者等の要件及び設備等に関する基準を定める条例別表23の項法令等の欄

幼稚園

幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条

保育所

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岩手県条例第87号)第44条

地域型保育

小規模保育事業A型

奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年奥州市条例第23号。以下「基準条例」という。)第30条

小規模保育事業B型

基準条例第32条

小規模保育事業C型

基準条例第35条

事業所内保育事業(利用定員が20人以上)

基準条例第45条

別表第2(第7条関係)

対象者

単価

法第19条第1項第1号に規定する児童に対する加配職員

常勤職員1人につき月額141,000円

非常勤職員1人つき月額70,500円

法第19条第1項第2号及び第3号に規定する児童に対する加配職員

常勤職員1人につき月額176,000円

非常勤職員1人につき月額88,000円

備考

1 常勤職員とは、実施施設の就業規則等で定めた常勤職員をいう。

2 非常勤職員とは、1箇月の勤務時間数が実施施設の就業規則等で定めた常勤職員の1箇月の勤務時間数の2分の1以上であって、備考1に該当しない職員をいう。

別表第3(第8条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条及び第6条第1項第2号の規定による書類

奥州市特別支援教育・保育事業補助金交付(変更)申請書

第1号

別に定める。

(1) 計画書


(2) 収支予算書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第13条第1項及び第14条第3項の規定による書類

奥州市特別支援教育・保育事業補助金交付請求(精算)

第1号

別に定める。

(1) 実績報告書


(2) 収支決算書


(3) その他市長が必要と認める書


規則第14条の規定による書類

奥州市特別支援教育・保育事業補助金前金払請求書

第3号

別に定める。

(平成30年3月23日告示第94号)

平成30年4月1日から施行する。

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奥州市特別支援教育・保育事業補助金交付要綱

平成29年1月30日 告示第20号

(令和5年11月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年1月30日 告示第20号
平成30年3月23日 告示第94号
平成31年2月7日 告示第28号
令和5年3月31日 告示第128号
令和5年11月22日 告示第369号