○奥州市特別支援教育・保育審査会設置規程

平成29年3月31日

共同訓令第1号

(設置)

第1条 教育・保育施設等に入所を希望し、又は在籍している児童のうち、心身に障がいを有し、かつ、個別の支援を必要とする児童(以下「対象児童」という。)の適正な教育及び保育の実施を図るため、奥州市特別支援教育・保育審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この訓令において「教育・保育施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第43条第1項に規定する地域型保育事業所

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、対象児童における個別の支援の必要性について判定することとする。

(組織)

第4条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は健康こども部保育こども園課長を、副会長は教育委員会事務局学校教育課長を、委員は健康こども部健康増進課保健師長及び健康こども部発達支援センター所長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第5条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、健康こども部保育こども園課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日共同訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日共同訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日共同訓令第4号)

この訓令は、令和5年12月26日から施行する。

奥州市特別支援教育・保育審査会設置規程

平成29年3月31日 共同訓令第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月31日 共同訓令第1号
平成30年1月5日 共同訓令第1号
令和2年2月26日 共同訓令第1号
令和5年12月26日 共同訓令第4号