○奥州市立教育・保育施設再編準備委員会設置要綱

平成29年6月20日

告示第155号

(設置)

第1条 奥州市立教育・保育施設再編計画に基づき、奥州市立の教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)の再編を円滑に推進するため、奥州市役所支所設置条例(平成18年奥州市条例第14号)第2条に規定する支所の所管区域(以下「所管区域」という。)ごとに奥州市立教育・保育施設再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(区域及び名称)

第2条 委員会の名称は、次の表の左欄に掲げる所管区域に応じ、同表右欄に掲げるとおりとする。

所管区域

名称

水沢総合支所の所管区域

水沢地域教育・保育施設再編準備委員会

江刺総合支所の所管区域

江刺地域教育・保育施設再編準備委員会

前沢総合支所の所管区域

前沢地域教育・保育施設再編準備委員会

胆沢総合支所の所管区域

胆沢地域教育・保育施設再編準備委員会

衣川総合支所の所管区域

衣川地域教育・保育施設再編準備委員会

(所掌事項)

第3条 それぞれの委員会の所掌事項は、当該所管区域における教育・保育施設に関する次の事項とする。

(1) 新たに設置する教育・保育施設に関すること。

(2) 廃止する教育・保育施設の活用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育・保育施設の再編に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 それぞれの委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域の代表者

(2) 児童福祉関係者

(3) 教育・保育施設の関係者

(4) 教育・保育施設を利用している児童の保護者の代表者

(5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(6) 教育関係者

(7) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委員の委嘱の日から2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 それぞれの委員会に、当該委員会の委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、当該委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、当該委員会の委員長を補佐し、当該委員長に事故があるとき又は当該委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 それぞれの委員会の会議は、当該委員会の委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に当該委員会の委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康こども部保育こども園課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、それぞれの委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会の委員長が当該委員会に諮って定める。

(平成30年2月28日告示第57号)

平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日告示第4号)

令和2年4月1日から施行する。

奥州市立教育・保育施設再編準備委員会設置要綱

平成29年6月20日 告示第155号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年6月20日 告示第155号
平成30年2月28日 告示第57号
平成30年6月22日 告示第187号
令和元年12月27日 告示第4号
令和3年6月10日 告示第151号