○奥州市立教育・保育施設再編準備委員会設置要綱
平成29年6月20日
告示第155号
(設置)
第1条 奥州市立教育・保育施設再編計画に基づき、奥州市立の教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。以下同じ。)の再編を円滑に推進するため、奥州市役所支所設置条例(平成18年奥州市条例第14号)第2条に規定する支所の所管区域(以下「所管区域」という。)ごとに奥州市立教育・保育施設再編準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所管区域 | 名称 |
水沢総合支所の所管区域 | 水沢地域教育・保育施設再編準備委員会 |
江刺総合支所の所管区域 | 江刺地域教育・保育施設再編準備委員会 |
前沢総合支所の所管区域 | 前沢地域教育・保育施設再編準備委員会 |
胆沢総合支所の所管区域 | 胆沢地域教育・保育施設再編準備委員会 |
衣川総合支所の所管区域 | 衣川地域教育・保育施設再編準備委員会 |
(所掌事項)
第3条 それぞれの委員会の所掌事項は、当該所管区域における教育・保育施設に関する次の事項とする。
(1) 新たに設置する教育・保育施設に関すること。
(2) 廃止する教育・保育施設の活用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育・保育施設の再編に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 それぞれの委員会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 地域の代表者
(2) 児童福祉関係者
(3) 教育・保育施設の関係者
(4) 教育・保育施設を利用している児童の保護者の代表者
(5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(6) 教育関係者
(7) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委員の委嘱の日から2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 それぞれの委員会に、当該委員会の委員の互選により、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、当該委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、当該委員会の委員長を補佐し、当該委員長に事故があるとき又は当該委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 それぞれの委員会の会議は、当該委員会の委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に当該委員会の委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康こども部保育こども園課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、それぞれの委員会の運営に関し必要な事項は、当該委員会の委員長が当該委員会に諮って定める。
附則(平成30年2月28日告示第57号)
平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日告示第4号)
令和2年4月1日から施行する。