○前沢地域幼保連携型認定こども園運営検討会議設置要綱
平成30年7月6日
告示第200号
(趣旨)
第1条 奥州市立教育・保育施設再編計画に基づき、前沢地域において新たに設置する奥州市立の幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の運営に関し必要な事項を協議するため、前沢地域幼保連携型認定こども園運営検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会議の所掌事項は、前沢地域において新たに設置する幼保連携型認定こども園の運営に関することとする。
(組織)
第3条 検討会議は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 前沢地域の代表者
(2) 教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設をいう。次号において同じ。)の関係者
(3) 教育・保育施設を利用している児童の保護者の代表者
(4) 前3号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から2年以内とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会議に、委員の互選により会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 検討会議の庶務は、健康こども部保育こども園課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。
附則(令和元年12月27日告示第5号)
令和2年4月1日から施行する。