○奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金交付要綱

平成30年7月2日

告示第197号

(趣旨)

第1条 特定教育・保育施設等の子育て支援サービスの充実及び質の向上を図るため、当該特定教育・保育施設等が第4条に掲げる事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(2) 特定教育・保育施設等 市内に存する特定教育・保育施設及び法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいう。

(3) 食物アレルギー児 除去等食の提供が必要であると医療機関から診断された児童をいう。

(4) 除去等食 食物アレルギーの原因となる食品を除去し、又は他の食品に代替した給食及び間食をいう。

(5) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(6) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(7) 特定被監護者等 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、地方公共団体以外の者が設置した特定教育・保育施設等を運営する事業者とする。ただし、次条第4号に掲げる事業に係る補助金の交付対象者は、地方公共団体以外の者が設置した特定教育・保育施設を運営する事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食物アレルギー児対応事業 食物アレルギー児に対し、除去等食を提供する事業で、次のいずれにも該当するものをいう。

 食物アレルギー対応マニュアルを作成し、当該マニュアルに基づき事業を実施していること。

 食物アレルギー児の保護者に対し、除去等食の提供のために必要な面談及び情報提供を行っていること。

 職員を対象とした食物アレルギーに関する研修を実施し、又は受講させていること。

(2) 幼保小連携推進事業 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格基準」という。)第1条第41号に規定する小学校接続加算の適用を受けた特定教育・保育施設等において在園する園児と小学校の児童との交流活動並びに職員による小学校との連携及び接続に関する研究活動を実施する事業をいう。

(3) 休日保育対応事業 公定価格基準第1条第46号に規定する休日保育加算(以下「休日保育加算」という。)の適用を受けた特定教育・保育施設等において休日に保育を実施する事業で、次のいずれにも該当するものをいう。

 休日保育加算の適用の実績が補助金の交付申請日の属する年度の4月1日において、継続して12月以上あること。

 他の特定教育・保育施設等に在園する園児の受入れ体制があること。

(4) 第3子以降副食無償等提供事業 市が教育・保育給付認定(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。)を行った教育・保育給付認定保護者(教育・保育給付認定子どもの保護者を含む。以下同じ。)に係る特定被監護者等であって、現に当該教育・保育給付認定保護者に扶養されている者が3人以上いる世帯にいる年齢順に上から3番目以降のものが教育・保育給付認定子どもである場合の当該教育・保育給付認定子どもに対する食事の提供(奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年奥州市条例第24号)第13条第4項第3号アからまでに掲げる食事の提供に該当するものを除く。)おいて、副食を無償で提供し、又は費用の一部を免除して提供する事業をいう。

(補助金の額)

第5条 補助金は、別表第1の左欄に掲げる補助対象事業の区分に応じ、同表の右欄に掲げる補助金の額を交付する。

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める提出書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成30年度分の補助金から適用する。

(平成31年3月31日告示第76号)

平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日告示第109号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和3年1月27日告示第28号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第127号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

補助対象事業

補助金の額

食物アレルギー児対応事業

次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 除去等食の提供を受ける食物アレルギー児が1人以上5人以下の場合 月額2万円

(2) 除去等食の提供を受ける食物アレルギー児が6人以上10人以下の場合 月額2万5,000円

(3) 除去等食の提供を受ける食物アレルギー児が11人以上の場合 月額3万円

幼保小連携推進事業

年額5万円(教育委員会が定める幼児教育アドバイザーに委嘱された者がいる場合は、5万円を加算する。)

休日保育対応事業

月額15万円(園児の利用実績があった月に限り交付するものとし、他の特定教育・保育施設等に在園する園児の利用実績があった月は、10万円を加算する。)

第3子以降副食無償等提供事業

副食を無償で提供し、又は費用の一部を免除して提供する教育・保育給付認定子ども1人当たり月額6,000円(副食の提供に要する費用がこれを下回る場合は、実際に副食の提供に要する費用を限度とする。)

別表第2(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

(1) 計画書


(2) 収支予算書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第6条第1項第2号の規定による書類

奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金変更交付申請書

第2号

別に定める。

(1) 変更計画書


(2) 変更収支予算書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第13条第1項及び第14条第3項の規定による書類

奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金交付請求(精算)

第3号

別に定める。

(1) 実績報告書


(2) 収支決算書


(3) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第2項の規定による書類

奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金前金払請求書

第4号

別に定める。

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奥州市特定教育・保育施設等子育て支援サービス向上事業補助金交付要綱

平成30年7月2日 告示第197号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年7月2日 告示第197号
平成31年3月31日 告示第76号
令和元年9月26日 告示第109号
令和3年1月27日 告示第28号
令和5年3月31日 告示第127号