○奥州市立水沢中学校整備基本構想及び基本計画検討委員会設置要綱
平成31年3月29日
教委告示第2号
(設置)
第1条 奥州市立水沢中学校整備基本構想及び基本計画(以下「計画」という。)の策定を円滑に進めるため、奥州市立水沢中学校整備基本構想及び基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、計画の策定に関することとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 奥州市立水沢小学校、佐倉河小学校及び水沢中学校の校長
(2) 前号に規定する学校ごとに、児童又は生徒の保護者及び教職員で構成された団体から推薦を受けた者
(3) 水沢地区及び佐倉河地区の地域団体から推薦を受けた者
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から計画策定の日までとする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。