○奥州市立小中学校再編検討委員会設置要綱
令和元年6月27日
教委告示第2号
(設置)
第1条 奥州市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校再編の在り方について検討するため、奥州市立小中学校再編検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育長の依頼を受け、教育委員会が策定する小中学校再編計画(以下「計画」という。)に関する基本的な考え方について検討し、提言する。
(委員)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学校関係者
(2) PTA代表者
(3) 住民代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、前条の委嘱又は任命の日から計画を策定する日までとする。
(組織)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
2 委員会は、必要と認めるときは、専門的知識や経験を有する者から助言を得ることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。