○奥州市社会教育委員に関する条例

平成18年2月20日

条例第113号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成26年2月14日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

奥州市社会教育委員に関する条例

平成18年2月20日 条例第113号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 条例第113号
平成26年2月14日 条例第4号