○奥州市社会教育委員会議運営規則
平成18年2月20日
教委規則第29号
(会議)
第1条 奥州市社会教育委員が社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の職務を行うための会議(以下「会議」という。)は、定例会議及び臨時会議とする。
2 定例会議は、年2回とする。
3 臨時会議は、必要に応じその事項に限り、招集する。
(招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
(通知)
第3条 会議開催の場所及び日時は、教育長が会議に付議すべき事項とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。
(付議)
第4条 会議招集の通知後に緊急付議すべき事項があるときは、前条の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。
(議長)
第5条 会議には、互選により議長を置くものとする。
2 議長は、会議の議事を整理する。
(採決)
第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第7条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。
(欠席)
第8条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(説明)
第9条 委員は、会議において関係職員(以下「職員」という。)から説明又は資料の提出を求めることができる。
(意見)
第10条 職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。