○奥州市社会教育委員会議運営規則

平成18年2月20日

教委規則第29号

(会議)

第1条 奥州市社会教育委員が社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の職務を行うための会議(以下「会議」という。)は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議は、年2回とする。

3 臨時会議は、必要に応じその事項に限り、招集する。

(招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

(通知)

第3条 会議開催の場所及び日時は、教育長が会議に付議すべき事項とともに、あらかじめこれを通知しなければならない。

(付議)

第4条 会議招集の通知後に緊急付議すべき事項があるときは、前条の規定にかかわらず、これを会議に付議することができる。

(議長)

第5条 会議には、互選により議長を置くものとする。

2 議長は、会議の議事を整理する。

(採決)

第6条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第7条 会議の結果は、これを教育長に報告しなければならない。

(欠席)

第8条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(説明)

第9条 委員は、会議において関係職員(以下「職員」という。)から説明又は資料の提出を求めることができる。

(意見)

第10条 職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市社会教育委員会議運営規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第29号
平成27年3月31日 教育委員会規則第13号