○奥州市青少年問題協議会条例
平成18年2月20日
条例第156号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、市長の附属機関として、奥州市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第2条第1項に掲げる事務を所掌する。
(委員)
第3条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育委員
(2) 小学校、中学校及び高等学校の職員
(3) 社会福祉関係団体の構成員
(4) 青少年関係団体の構成員
(5) 農業関係団体の構成員
(6) 商工業関係団体の構成員
(7) 国又は県の青少年関係行政機関の職員
(8) 社会教育委員、民生委員、児童委員及び保護司の代表
(9) 学識経験者
(10) 公募による者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、必要に応じ、市長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成26年2月14日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月30日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。