○奥州市立図書館条例

平成18年2月20日

条例第115号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、奥州市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとし、必要に応じ分室を置くことができる。

名称

位置

奥州市立水沢図書館

奥州市水沢佐倉河字石橋51番地

奥州市立江刺図書館

奥州市江刺大通り1番54号

奥州市立前沢図書館

奥州市前沢字七日町裏71番地

奥州市立胆沢図書館

奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1

(奥州市立図書館協議会)

第3条 図書館に奥州市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

3 協議会の委員の定数は、15人以内とし、委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(平成24年3月9日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奥州市立図書館条例

平成18年2月20日 条例第115号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 条例第115号
平成24年3月9日 条例第3号
平成29年6月26日 条例第17号