○奥州市立図書館運営要綱
平成18年2月20日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市立図書館条例施行規則(平成18年奥州市教育委員会規則第32号。以下「規則」という。)第18条の規定に基づき、奥州市立図書館(以下「図書館」という。)における図書、記録その他の図書館資料(以下「資料」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(貴重資料等)
第2条 次に掲げる資料は、原則として館外への貸出しを行わないものとする。
(1) 貴重資料(古書籍、古文書、絵図等)
(2) 貴重郷土資料(岩手県内出版の図書、記録その他資料)
(3) 辞書、年鑑類(事典、辞典、字典、辞書、年鑑類等)
(4) その他館長が指定したもの
(予約サービス)
第3条 利用者は、希望する資料が館内にない場合は、予約申込書(様式第1号)により、資料の予約の申込みができるものとする。
2 前項の申込みがあったときは、購入等の処理を行い、その結果を申込者に通知するものとする。
(移動図書館)
第4条 移動図書館の巡回場所の新設を希望する場合は、責任者を定め、移動図書館巡回場所設置申込書(様式第2号)により申し出るものとする。
2 館長は、前項の申出があったときは、利用者の状況等を勘案の上適否を決定するものとする。
(資料の寄贈)
第5条 館長は、資料の寄贈の申込みを受けたときは、適当と認める資料について承諾するものとする。
3 寄贈を受けた資料は、寄贈図書目録(様式第4号)に記載するものとする。
4 寄贈を受けた資料の管理については、図書館の資料管理に準ずるものとする。
(相互貸借の貸出点数、期間及び手続方法)
第6条 規則第13条の規定に基づく相互貸借資料の貸出点数は、1回につき5点以内とし、その貸出期間(資料を発送した日から返納される日までの期間をいう。)は、1箇月以内とする。
2 館長は、前項の規定にかかわらず、業務上必要と認めるときは、貸出資料の返納を求めることができる。
(借受手続)
第7条 図書館から資料を借り受けようとする図書館等(公共図書館、その他の図書館及び公民館図書室等をいう。以下同じ。)は、図書館資料借受申込書(様式第5号)を館長に提出するものとする。
(返納手続)
第8条 借受館が資料を返納するときは、借受図書館資料返納報告書(様式第8号)により返納するものとする。
(費用の分担)
第9条 資料の貸借に要する経費は、図書館及び借受館の相互の負担とする。
(紛失、汚損又はき損)
第10条 借受館が借り受けた資料を紛失、汚損又はき損したときは、規則第10条の規定により弁償しなければならない。
(複写部数及び範囲)
第11条 規則第14条の規定による複写は、1人につき同一箇所1部とし、その範囲は、著作物の一部分とする。
(複写の制限等)
第12条 複写サービスのできるものは、図書館所蔵の資料に限るものとする。
2 次に掲げる資料については、複写することはできない。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)で認められないもの
(2) 測量法(昭和24年法律第188号)、水路業務法(昭和25年法律第102号)等で認められていない地図類
(3) その他館長が複写を不適当と認めた資料
(貴重資料等の館内閲覧)
第13条 規則第15条の規定により貴重資料等の館内閲覧の申出があったときは、職員立会いのもとに指定した場所で閲覧させるものとする。
(貴重資料等の館外貸出し)
第14条 学術研究等のため、公共機関又は研究団体の所属長から貴重資料等の館外貸出しの要請があった場合は、館長の承認を得て貸出しを許可することができる。
(写真等の掲載)
第15条 規則第15条第2項により館長の許可を受けた者は、出版物に「奥州市立図書館許可済」と明記するものとする。
2 出版物に写真等を掲載した場合は、図書館に対し当該出版物を2部提出するものとする。
附則(平成23年7月25日教委告示第4号)
この告示は、平成23年7月25日から施行する。