○奥州市読書指導員設置規則

平成18年2月20日

教委規則第33号

(設置)

第1条 奥州市立図書館(以下「図書館」という。)における市民の利用に対し、指導、援助等を行うため、読書指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、奉仕の精神をもち、図書館の諸活動に従事できる者のうちから奥州市教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 指導員は、第1条に規定する設置の目的を達成するため、読書の普及等の活動を行うものとする。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、4週を超えない期間につき1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第8号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市読書指導員設置規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第33号
平成21年9月30日 教育委員会規則第8号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号