○奥州市視聴覚ライブラリー設置等に関する規則
平成18年2月20日
教委規則第35号
(設置)
第1条 視聴覚教育の充実を図るため、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市視聴覚ライブラリー | 奥州市立水沢図書館内 |
(事業)
第3条 ライブラリーは、次の事業を行うものとする。
(1) 視聴覚教材教具の整備に関すること。
(2) 視聴覚教育の研究及び調査に関すること。
(3) 視聴覚教育の各種研究会、講習会の開催及び指導助言に関すること。
(4) 視聴覚教育指導者の養成に関すること。
(5) 視聴覚関係機関、団体相互の関連事項に関すること。
(6) その他視聴覚教育の振興に関すること。
(職員)
第4条 ライブラリーに、必要な職員を置くことができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。