○奥州市視聴覚ライブラリー設置等に関する規則

平成18年2月20日

教委規則第35号

(設置)

第1条 視聴覚教育の充実を図るため、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ライブラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市視聴覚ライブラリー

奥州市立水沢図書館内

(事業)

第3条 ライブラリーは、次の事業を行うものとする。

(1) 視聴覚教材教具の整備に関すること。

(2) 視聴覚教育の研究及び調査に関すること。

(3) 視聴覚教育の各種研究会、講習会の開催及び指導助言に関すること。

(4) 視聴覚教育指導者の養成に関すること。

(5) 視聴覚関係機関、団体相互の関連事項に関すること。

(6) その他視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 ライブラリーに、必要な職員を置くことができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

奥州市視聴覚ライブラリー設置等に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第35号

(平成18年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第35号