○奥州市移動図書館車運行管理規程

平成18年2月20日

教委訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、移動図書館車(以下「館車」という。)の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 館車使用の範囲は、次に定める場合に限るものとする。

(1) 図書貸出事業に使用する場合

(2) 教育上特に必要があると教育長が認めた場合

(運行管理者)

第3条 館車の正常な運行と適正な管理を行うため、館車運行管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、図書館長をもって充てる。

3 管理者は、館車を安全かつ適切に運行管理するための必要な措置を講じなければならない。

(運転命令)

第4条 管理者は、運転用務が生じたときは、運転命令書兼運転日誌(別記様式)により、館車を運転する者(以下「運転者」という。)に対して運転命令をしなければならない。

(運転命令の禁止)

第5条 管理者は、運転者の健康、運転経験の程度その他の事情を考慮し、運転させることが適当でないと認めるときは、前条の運転命令をしてはならない。

(運行記録)

第6条 運転者は、使用ごとに運転命令書兼運転日誌に記録し、管理者の点検を受けなければならない。

(館車等の保管)

第7条 館車及び館車の鍵の保管場所は、管理者が定める。

2 運転者は、やむを得ない事情により館車を定められた場所以外の場所に保管しなければならないときは、管理者の承認を受けなければならない。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、交通に関する法令及びこの訓令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(非常事態の措置)

第9条 運転者は、非常事態が発生したときは、直ちに応急の措置をとるとともに、その旨を管理者に報告して指示を受けなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事実を調査し、教育長に報告しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(平成22年7月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

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奥州市移動図書館車運行管理規程

平成18年2月20日 教育委員会訓令第19号

(平成22年8月1日施行)