○奥州市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年2月20日

教委規則第36号

(設置)

第1条 市民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため、奥州市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(任命)

第2条 指導員は、次に該当する者のうちから奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者

(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者

(職務)

第3条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める担当区分に応じ、市民に対する助言指導を行う。

(1) 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段及び方法に関すること。

(2) 各種の学習グループ及びサークルの育成に関すること。

(3) 各種の学級講座における学習プログラムの編成に関すること。

(4) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。

(5) 各種の学級講座における学習内容に関すること。

(6) 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務)

第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年9月30日教委規則第8号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成18年2月20日 教育委員会規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 教育委員会規則第36号
平成21年9月30日 教育委員会規則第8号
令和元年12月27日 教育委員会規則第4号