○奥州市社会教育指導員の設置等に関する規則
平成18年2月20日
教委規則第36号
(設置)
第1条 市民の社会教育諸活動に対する助言指導をより充実させ、社会教育の振興を図るため、奥州市社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、次に該当する者のうちから奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者
(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者
(職務)
第3条 指導員は、社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める担当区分に応じ、市民に対する助言指導を行う。
(1) 読書、社会通信教育、放送利用等による個人学習に関する手段及び方法に関すること。
(2) 各種の学習グループ及びサークルの育成に関すること。
(3) 各種の学級講座における学習プログラムの編成に関すること。
(4) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。
(5) 各種の学級講座における学習内容に関すること。
(6) 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(身分)
第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。
(勤務)
第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成21年9月30日教委規則第8号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。