○奥州市生涯学習推進本部要綱

平成18年2月20日

告示第8号

(設置)

第1条 生涯学習に関し、関係各課等相互の事務の緊密な連絡調整を図り、生涯学習に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、奥州市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関する施策の総合的な企画及び推進に関すること。

(2) 生涯学習関連事業に係る連絡調整に関すること。

(3) 生涯学習の奨励及び普及に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育委員会教育長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 奥州市教育委員会の委員

(2) 奥州市社会教育委員

(3) 商工関係団体の構成員

(4) 農業関係団体の構成員

(5) 観光関係団体の構成員

(6) 奥州市行政区長連絡協議会の役員

(7) 国際交流関係団体の構成員

(8) PTA関係団体の構成員

(9) 小学校、中学校及び高等学校の職員

(10) 青少年育成関係団体の構成員

(11) 社会福祉関係団体の構成員

(12) 身障会関係団体の構成員

(13) 芸術文化関係団体の構成員

(14) 老人クラブ関係団体の構成員

(15) 体育関係団体の構成員

(16) 婦人関係団体の構成員

(17) 市内に居住する者で、公募により選出されたもの

(18) 市長部局の職員

 政策企画部長

 総務部長

 財務部長

 協働まちづくり部長

 市民環境部長

 商工観光部長

 農林部長

 福祉部長

 健康こども部長

 都市整備部長

(19) 教育委員会事務局教育部長

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部の所掌事項を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ定める順位によりその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置く。

2 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習の推進に係る実務的な企画及び立案に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に必要な事項に関すること。

3 幹事は、10人以内とし、職員のうちから市長が任命する。

4 幹事会に幹事長及び副幹事長1人を置き、幹事の互選とする。

5 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第7条 本部の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(平成19年3月23日告示第64号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第40号)

平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日告示第66号)

平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第118号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年3月31日告示第131号)

令和5年4月1日から施行する。

奥州市生涯学習推進本部要綱

平成18年2月20日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月20日 告示第8号
平成19年3月23日 告示第64号
平成20年3月25日 告示第40号
平成24年3月29日 告示第66号
令和2年3月24日 告示第118号
令和5年3月31日 告示第131号