○後藤伯記念公民館条例
平成18年2月20日
条例第131号
(設置)
第1条 奥州市の文化財として公民館を保存し、市民の文化活動及び社会教育の場として供するため、後藤伯記念公民館(以下「記念公民館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 記念公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
後藤伯記念公民館 | 奥州市水沢大手町四丁目1番地 |
(開館時間)
第3条 記念公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 記念公民館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の許可)
第5条 記念公民館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、記念公民館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用した備品及び設備は、原状に復して整理すること。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 使用した場所は、清掃すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、記念公民館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第5条第2項に規定する条件に違反したとき。
(4) 記念公民館の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、必要と認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市後藤伯記念公民館条例(平成13年水沢市条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月12日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第22条(胆沢水の郷未来館条例別表の改正規定を除く。)、第27条(上笹森交流館条例別表の改正規定を除く。)、第28条(小黒石自然体験交流館条例別表の改正規定を除く。)及び第29条(新里地区振興会館条例別表の改正規定を除く。)の規定は、平成24年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「集会施設等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される集会施設等に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている集会施設等において、施行日以後に使用される集会施設等に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表(第8条関係)
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | ||
冷房 | 暖房 | 照明 | ||
日本間 | 200円 | 100円 | 100円 | 0円 |
会議室 | 200円 | 100円 | 100円 | 0円 |
第1ホール | 500円 | 200円 | 100円 | |
第2ホール | 400円 | 200円 | 0円 |
備考
1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。