○奥州市スポーツ推進委員に関する規則
平成27年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき、奥州市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を図ること。
(2) 市民に対し、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 市民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校等の教育機関その他行政機関が行うスポーツの行事又は事業について協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツの行事又は事業について協力すること。
(6) 市民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、50人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 委員は、その職務を遂行するに当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。
(被服の貸与)
第6条 委員に被服を貸与するものとし、その種類、数量及び貸与期間は、次のとおりとする。
種類 | 数量 | 貸与期間 | |
運動着 | 上下 | 1着 | 2年 |
2 貸与された被服は、委員として職務を行うとき以外は使用しないものとする。
3 委員は、失職し、又は退職したときは、直ちに貸与された被服を返納しなければならない。
4 貸与期間が満了したときは、貸与された被服を被貸与者に無償で払い下げすることができる。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。